トップページ > 知恵袋 > 所得税 > スタッフの歯科治療
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1138 | スタッフの歯科治療 |
|
お名前:ユーミン | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年12月26日 |
歯科医師国保に入っていますが スタッフの治療については自家診療として 保険請求できません この場合は売上を計上しなくてもいいのでしょうか? また、スタッフに自由診療(矯正)をした場合の売上は どの程度(割引)計上すべきでしょうか? よろしくお願いいたします |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年12月27日 | |
ユーミンさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 従業員の保険診療部分については、「接待交際費」とするように税務署から指導を受けたことがあります。 仕訳にすると、 接待交際費/診療報酬(売上) となります。 ユーミンさんが個人事業者であれば、所得に影響はありませんが、医療法人であれば、接待交際費の損金不算入額の制約を受けます。 自由診療における値引率については、所得税基本通達36-23を参考に、3割引程度であれば税務上問題ないと思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年12月27日 | |
お尋ねの件です。 自家診療であっても、売上を計上しないわけにはいかず、この場合、売上勘定の相手科目は従業員に対する福利厚生活動の一環という意味で、福利厚生費で対応しているケースが多いです。 スタッフに診療した場合、所得税基本通達39-2等から通常の販売価額の70%程度の診療代金にした場合は税務上は、認められるようです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年12月27日 | |
ユーミンさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 最初の御質問の趣旨は、スタッフの方が通常、貴女の診療所では無く、他の歯医者さんで治療されれば、普通は保険の対象となる診療をユーミンさんが行われるということですよね?もちろん、それに当たり売上は計上しなければいけないのですが、インプラントや、後の質問で触れられた歯列矯正のような審美歯科のカテゴリーに属する一般的な自由診療を施される訳では無く、制度の仕組みにより自由診療扱いになる御診察を行われるということで、さらに特定のスタッフのみに実行されるものでは無く、従業員の方々全員に対しても必要に応じてその遂行を想定されておられるのであれば、福利厚生費で経理処理して頂ければ宜しいかと考える次第です。その仕訳は以下のようになります。 (福利厚生費) ○○ (自由診療売上) ○○ 次の御質問に御答えさせて頂くべく、先程もちらっと触れさせて頂いた通常の自由診療を貴院のスタッフに行われる際の割引については、例えば自動車や家電製品の販売を行う会社が同社の社員に対して自社製品の譲渡に関する社員割引を実施する場合と同じように考えて頂けば良いかと思います。私の前に御回答された西山先生も仰られるように、そのような場合には、所得税基本通達36-23(一)に基づき、3割引程度まで税務上許容されております。仮にその範囲を逸脱する値引きを行われてしまいますと、3割を超える減額の部分について、基本的にはその方個人に対する現物給与として所得税が課されることになるため、源泉徴収の対象にもなってしまうのです。そして、そのような割引をされた部分に対する会計処理についてですが、西山先生も御指摘された様にユーミンさんが個人事業者でいらっしゃるならば、交際費であろうが福利厚生費であろうが大勢に影響はないのですが、医療法人組織にされておられる場合には、交際費で処理されると損金不算入、つまり経費として認められず所得に加算されてしまう部分が生じてしまうため、従業員の方がいわゆる自由診療の範疇に含まれる診療を受診される際の代価の割引に関する規定等を御社において整えられた上で、税務上の交際費としての認定の阻止を意図し、福利厚生費として扱える状況を整備されるようにしたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1138 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。