トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 減価償却の過年度誤り
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No.1153 | 減価償却の過年度誤り |
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お名前:あおいろ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年1月14日 |
はじめまして。 不動産所得者です。 24年度中に相続により、賃貸併用住居を取得しました。 確定申告にあたり、建物につき過年度の減価償却に誤りがあることに気づきました。 相続による取得の場合、未償却残高を引き継ぐそうですが、この場合、誤ったまま引き継ぐのでしょうか?また過去分についての修正が必要なのでしょうか? ご教示ください。 また建物附属設備や備品関係について償却資産税の申告もしておりませんでした。確定申告でも固定資産に計上していませんでした。償却資産税の申告は済ませましたが、こちらについては確定申告にあたりどのように処理をすればよろしいでしょうか?固定資産に新たに計上するとしても、どの価額で引継いだらよいのでしょうか? あわせてお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月15日 | |
あおいろさん 庫運9ン会計士・税理士の西山もトア、期と申します。 よろしくお願いいたします。 個人の場合は法人と異なり、任意償却という考え方がありません。 したがって、理論的には、あるべき未償却残高で引き継ぐことになるかと思います。 ただし、過大償却であれば、修正申告すべきでしょう。 被相続人の準確定申告や確定申告の修正申告となることもあるでしょう。 もちろん、相続財産に影響しますから、相続税の更正の請求の要因ともなります。 固定資産の未計上については、内容が不明です。 本来計上すべきものであれば、過去に遡って計上しなおして、前述と同じく所得税は修正申告、相続税の更正となりえます。 償却資産税は、該当年度ごとの不動産所得の必要経費とすべきでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月15日 | |
あおいろさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介して対座する千葉県市川で税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座います。 貴殿の御困りの件に応ずべく、以下に其の方策を認(したた)め、御身に献上奉り候。 建物については、その過年度分の減価償却累計額について、合計で償却し過ぎたのか、不足であったのかにより、次の2つの場合に分けて考える必要があろうかと思います。 ①過年度において償却過大であった場合 正確には、亡くなられた被相続人の方が申告された際の経費が過大計上であったため、過年度に遡っての所得税の修正申告と、相続財産が過少に評価されたことによる相続税の申告についても修正が必要となります。 ②過年度の償却が過少であった場合 厳密に申し上げると、被相続人の方の亡くなる直前5年分の申告に関して必要経費の算入が過少であったとして、更正の請求の対象になり、相続に際しても評価額が過大に計上されたことに対する更正の請求の対象になろうかと思いますが、手続の流れの分かり安さからすれば、これまでの償却の不足分をあおいろさんの平成24年度の必要経費に算入しても宜しいかと考える次第です。 そして、建物附属設備並びに備品に関しては、過去の償却未計上に伴う不足額が発生することが明らかなので、過年度の計算において、適正な額との相違があったとしても、あおいろさんとしては相続財産の評価額と確定申告の際の期首簿価の整合性が確保されているのであれば、必ずしも上記の厳密な方法に拠らず、次の3つのパターンに分けて考慮されれば良いのではないでしょうか。 (A)建物及び建物附属設備等とも償却不足額が過年度において計上される場合 その不足額をあおいろさんの平成24年度の減価償却費に加算して計上しても良いかと思います。 (B)建物の償却過大額が建物附属設備等の償却不足額よりも少ない場合 簿価はそれぞれに修正して、トータルの過年度分の不足額を(A)と同様、平成24年度の減価償却費に加算して下さい。 (C)建物の償却過大額が建物附属設備等の償却不足額よりも大きい場合 簿価を各々について適正な額に修正の上、結果的に過年度分の償却過大額が当期の減価償却費の合計額よりも大きくなってしまうのだとすれば、その超過分を平成24年分の不動産所得として計上されたら如何でしょうか? 要するに繰り返しになりますが、相続時の財産評価額イコール確定申告の際の期首簿価であるということが保たれているのなら、平成24年分で調整された方が、事務手続きが簡素に済むかと思います。但し、上記の(A)ないし(B)の場合において被相続人の方が御存命中の所得についてあおいろさんの現況よりも著しく高く、それに伴い貴方に比して税率も高かったのだとすると、故人の所得に対する過年度分の経費とされた方が更正の請求の対象と成り得る期間分について、全体で勘案した場合に際し、平成24年分のあおいろさんの経費に計上するよりも、被相続人の生前中に伴う税務上の還付のメリットが大きくなることが見込まれ、それであるならば私と致しましては、遡って更正の手続を行われることの御検討を進められることを御提案させて頂く所存です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1153 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。