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No.1255 | 財産明細について |
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お名前:杜田 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月5日 |
個人の所得が二千万を超えているため、確定申告をするに当たり財産明細を添付しなければいけないとのことですが、全ての財産とその価格?を事細かにもれなく記載しないといけないでしょうか?土地や建物、自動車なども評価?しなけてはいけないでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年3月5日 | |
ご質問の件です。 「財産及び債務の明細書」には 財産として現金・預金、土地・建物等の不動産、受取手形、棚卸資産、有価証券、貸付金、家庭用動産(1個、1組10万円以上の自動車や家具等)等を、債務として借入金、未払金、支払手形等です。 金額のほうは 財産は基本的に現金・預金・債権、借入金、未払金等は12月31日の残高を、有価証券は額面、不動産は固定資産税の課税標準(固定資産税の通知書に記載されています。)、家庭用動産等は12月31日現在の見積価額を書きますが、有償で取得したものは取得価額(支払代金)で書いて結構です。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月5日 | |
杜田さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 御質問の財産明細については、税務当局とすれば主に高額の収入がある方を対象に後々の相続税の申告等を想定した上で、主に事前に情報を収集する目的で提出してもらうことがその趣旨であると私も人づてに聞いたことがあるのですが、いずれにしろ御心配される程の厳密さを要求されるものでは無く、現在御持ちの財産を不当に隠そうとか為(な)されずに御列挙の上、その評価自体は取得価額ないし大まかな評価額を記載されれば足りるものだと考えて頂ければ大丈夫です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1255 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。