堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1336 | 故人の所得税 |
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お名前:そう | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年5月10日 |
家族3人で毎年、確定申告(青色)をしています。 今年(H25年)の頭に父が亡くなり、父の昨年(H24年)の所得税を母と私で半分(法定相続分)ずつ支払いました。 今年の4月に私の昨年分の所得税が口座引き落としされましたが、その額は、私の確定申告の額より少なかったのです。差額を計算したところ、父の所得税の半額(母と私で半分にした額)と同じでした(「母と私で半分にした父の所得税額+口座引き落とし額=私の確定申告の額」)。 これはどう解釈したらいいのでしょうか。 ちなみに、母は昨年、予定納税をしていたので、余分に納付していた金額が還付されただけでした。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月11日 | |
そうさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 御質問で仰るようなことは、通常なら起こり得ないのですが、もしかしたらですけれども、御話の流れから推測させて頂くに、そうさんが今は亡き御父様の所得税の半額分を御納付される時に、おそらく納付書で納められたと思うのですが、御父様の御名前では無く、間違えられて御自分の名義の納付書で支払われてしまわれたのではないですか?そうすると、税務署さん側からすると、あらかじめ納めておられた貴方の分に相当する所得税を差引いた上、最終的な納税額として自動引落しの対象にしたということで、辻褄は合うような気が致します。前述の事が当て嵌まら無いとすると、税務当局の何らかの手違いかと思われますので、所轄の税務署さんに御確認すべく聞いて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月11日 | |
そうさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の税理士先生の仰せのように、お父様の所得税の納税を、そうさん自身の名義で納付すれば、当該金額はそうさん自身の所得税の予定納税額になって、辻褄があってきます。 お父様の所得税の納付書の名義はどうされたのでしょうか?ご確認されたほうが良いでしょう。 ただし、もしそうであるならば、お父様の所得税が未納付になり、税務署からおたずねが来るでしょう。 税務署にお問い合わせされたほうが良いかと思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1336 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。