トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 準確定申告と青色専従者
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No.1372 | 準確定申告と青色専従者 |
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お名前:未亡人 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年5月30日 |
こんにちは。 2月に主人がなくなって、平成24年の確定申告を放置しています。 主人が飲食業を経営していて、私が青色専従者としてお給料をもらっていました。 そこでいくつか質問させてください。 ①このまま申告しないとどうなりますか? もし申告する場合は、 ②平成25年分はどうなりますか? (主人が死亡するまでの2か月弱の営業です。その後閉店しました) ③私は2か月主人の青色専従者としてお給料をもらったことにして経費にしても良いのでしょうか・・・? ④申告書以外になにか提出しなければいけませんか? (消費税は納付していません) ⑤平成25年の私の申告では、 亡くなっ主人を扶養家族として配偶者控除できますか? (もし、主人の申告で私を配偶者控除にした場合、私の確定申告では主人を配偶者控除にしてはお互い控除を受けることになって認められないのでしょうか?) 閉店後、店の中をガラリと改装して、息子が雑貨屋を経営すると言っています。 このような場合は、改装費用は息子の確定申告ではどのように扱われるでしょうか? たくさんの質問、申し訳ないです。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月30日 | |
未亡人さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ご主人がお亡くなりということで、お悔やみ申し上げます。 ①平成24年分の確定申告は、通常であれば平成25年3月15日までに申告納付ですが、申告書を提出しないで死亡されているので、死亡日の翌日から4カ月を経過した日の前日までに提出ということになります。 平成25年2月にお亡くなりとのことですが、まだ時間的な余裕はあります。 なお、申告しなかった場合、本来支払うべき税金に加えて、不納付加算税等が課税されます。 ②平成25年分の確定申告(準確定申告)は、死亡日の翌日から4カ月を経過した日の前日までに提出ということになります。平成24年分の確定申告の期限と同時ですね。 ③未亡人さんは、青色専従者としてお給料をもらっているのではないでしょうか?であれば必要経費になります。 ④申告書以外には、通常の確定申告に必要な添付書類(たとえば、生命保険料控除を受けるときには保険料控除証明書等)のほか、確定申告書付表を提出します。なお、廃業されたということのようですから、廃業届も提出されたほうがよいでしょう。 なお、消費税は納付していませんと言うことですが、納税義務がないということでしょうか?不自然に感じます。 ⑤未亡人さんはご主人の青色専従者ですから、平成24年分も25年分もご主人の確定申告につき、未亡人さんを配偶者控除の対象とすることはできません。また、未亡人さんの25年分の確定申告において、ご主人を配偶者控除の対象とすることもできません。 ⑥店舗改装費用は、息子さんの事業所得の計算時に必要経費となるでしょう。ただし、内容によって、経費と試算に振り分ける必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年5月30日 | |
未亡人さん、こんにちは。 >①このまま申告しないとどうなりますか? >②平成25年分はどうなりますか? 準確定申告となりますので、提出期限はH24年・H25年分とも 6月の亡くなった日となります。消費税の届出には注意して下さい。 >③私は2か月主人の青色専従者としてお給料をもらったことにして経費にしても良いの>でしょうか・・・? >④申告書以外になにか提出しなければいけませんか? できます。廃業届を忘れずに提出して下さい。 >⑤平成25年の私の申告では、亡くなっ主人を扶養家族として配偶者控除できますか? 38万円以下の合計所得なら可能です。 なお、息子さんの改装費は、10万円以上なら減価償却資産の対象となり、 全額経費とは成りません。 息子さんも青色申請して、同居なら貴女を青色専従者とすることも可能ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月30日 | |
未亡人さん、御初に御目に掛かります。御主人が泉下の人となられたこと、謹んで御悔みを申し上げます。 かく申す私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に順繰りに御示し致し候。 ①納税者の方が平成24年分の確定申告の期間中である平成25年2月に亡くなられた場合には、その申告期限は基本的に御逝去の日から4ヶ月以内です。 ②未亡人の亡夫様の平成25年分の所得の申告に関しては、準確定申告ということになり、その期限は①と同じです。 ③貴女に関して御主人様の御存命中に青色事業専従者に関する届出が出されているならば、大まかに申し上げればそれ以降より、その書面に記載されている金額の範囲内で、実状に伴い青色事業専従者給与の受給が可能になるのです。 ④消費税に関しては、免税(概ね年間売上が1,000万円以下の方が対象)業者でいらっしゃったという解釈で宜しいでしょうか?事業主が亡くなられたことに伴う事業の廃止届を上記の申告書と合わせて御提出されれば宜しいかと思います。 ⑤扶養控除に関しては、年末の時点で判定されるため、御腹案の件については、いずれも税務上は認められません。 最後に息子さんが店舗を承継される際に、改装に要した支出はその額にもよるのですが、一般的には建物等を新規で取得されたように扱われ、減価償却計算の対象になります。彼の名義でのリニューアルに伴い、新たに開業届けや青色申告の申請の届出を提出された方が宜しいかと思いますし、未亡人さんとすれば、今度は息子さんから青色事業専従者給与を受け取れるべき、所定の書類の届出をされても宜しいかと思います。 悲しみを乗り越えて、是非一歩一歩前に踏み出して行って下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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