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No.1534 | 償却が終了した物件 |
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お名前:cube | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月4日 |
既に償却が終了した物件を相続した場合も、所得税の申告書に償却資産として書き加えるのでしょうか。備忘価格1円の物件です。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月4日 | |
お尋ねの件です。 おっしゃるように、被相続人から、減価償却資産を引き継いだ以上、明細に書き加えて、貸借対照表に固定資産を1円で計上することが原則です。 ただ、この記載が漏れたからといって、所得の金額に影響しないので、税務署からのお咎めはないものと思われます。 むしろ、cube様がこの資産を使って経営される以上、きちんと簿価1円のものでも把握していくという意味で、実際に廃棄や売却処分をするまでその資産を使っていることを意識するために、申告書の明細に書き加えていかれることをお勧めします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月4日 | |
cubeさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方は被相続人の方より事業か、あるいは賃貸に供されている不動産物件等を承継為(な)さったのですね?それに際しての資産の継承については、その相続の時点に遡(さかのぼ)られて ①被相続人の方が申告に伴う減価償却の明細作成時に列挙されておられた資産に関し、実際に存在しているものは帳簿価額で引継ぐ。 ②一方で既に存在しないものについては、被相続人の亡くなられた年分の確定申告、準確定申告におきましてその帳簿価額を除却損として計上する。 というのが原則的な処理であろうかと思います。簿価が1円でいらっしゃるということは、以降減価償却費を計上する余地は存在しないため、今後の所得の計算には一切影響を及ぼさないのですが、所得税法60条1項(贈与等により取得した資産の償却費等)及びそれに関連する施行令(減価償却資産の取得価額)126条5項2号の規定により、相続により受け継いだ減価償却資産の取得価額は亡くなられた方が、引き続き所有しているものと想定される価額で評価すべきこととなるのです。そして御質問の物件をこの後貴方が実際に処分されるような折には、固定資産除却損として帳簿上からも消滅させる処理を行って下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1534 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。