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アフィリエイトで青色申告を受けたい
No.1538

アフィリエイトで青色申告を受けたい

お名前:飛燕 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年11月5日
現在一日7時間、月16日程度契約社員として働いています。それで給与所得を月12~13万程得ています。それとは別にサイト運営でアフィリエイトをやっています。会社がある日は出勤前と帰宅後寝るまで、休日は丸一日、アフィリエイトに取り組んでいます。

最近アフィリエイトの収入が増えて月15万~20万程継続して稼げる様になってきました。将来的にはこちらの事業一本に絞りたいと思っています。2013年度は雑所得で申告しようと思いますが、2014年からは事業所得として申告して青色申告をしようと思っています。しかし小額とは言え、給与所得を得ている人間が事業所得と青色申告の届出を出して、税務署に認められるものなのでしょうか?ネットで調べても曖昧な回答しかなく不安です。

又もし後日調査で雑収入として修正申告しないさいと言われた時、何か罰金の様なものは付きますか?よろしくお願いします。



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2013年11月7日
はじめまして
会計士の福田と申します。

ご質問の件ですが、
まず事業に該当するか判断してみてください。

事業の定義は対価を得て同種の行為を継続反復して行うというような説明がなされます。
以下のページが参考になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6109.htm

アフィリエイトでご記載のような収入を得ているということは
相当程度の労力と時間を費やされていると思います。
今回は事業に該当するのではないでしょうか。
給与所得者が事業所得を得ることはありうる話です。
該当すれば事業開始の届け、青色申告の届けを出されるといいと思います。

青色申告には帳簿の具備要件があります。
税務署には無料で税理士に教えてもらえる記帳指導の制度があります。
積極的に活用してみてはどうでしょう。

なお問題となると想定されるのは
事業所得とはとてもいえないのに事業所得と主張して、
事業所得の赤字と給与所得とを相殺している場合と思われます。
加算税等のペナルティが課されます。
加算税等は解説したページがたくさんあると思いますので
そちらを参照してください。

あいまいな回答が多いのは個別の状況により異なるからです。
私たちも実際にお話を伺ってビジネスモデルを把握してからでないと
正確な判断ができません。

どうしても心配なら事業開始の届けを出すときに税務署の人に聞いてみるといいと思います。
2月3月の超多忙期なら分かりませんが、丁寧に教えてもらえます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年11月7日
飛燕さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方が現在、副業としておやりになられているアフィリエイターという職業の存在が世の中に大分認知されて来ていること、それは仰っている将来の目標としての独立を実現すべく欠かせない準備段階であること、現況で給与収入を得ていらっしゃる形態が長期的な雇用を前提としない契約社員であられ、かつ月間で12万円~13万の収入は一般的な場合における個人の月の生活費としては、十分とは言えない面を総合的に判断すると、此の度の御質問に付き事業としての実質を疑うような余地は些(いささ)かも存在致しません。
 ゆえに税金の面だけで考えると、おそらく居住用も兼ねる水道光熱費や通信費、さらに御自宅に家賃が発生していらっしゃるのであればその家賃、アフィリエイトを行うための御自分のパソコン代等の、それらの出費のうち合理的な割合を算定して収入から減算すべく必要経費に算入が可能になるなど、基本的には雑所得より事業所得として申告される方が飛燕さんにとって税務上有利になるので、少なくとも本年度から後者で御申告すれば宜しいでしょう。
 青色申告について年の途中で提出されたとしても、所定の要件を満たすことを前提に65万円の青色申告特別控除が適用できるため、その届出は開業から2ヶ月以内に提出することが求められるため、それゆえ10月1日より開業されたということで、可能な限り上記控除による恩恵を受けられるように為(な)されたら如何ですか?
 御参考までに頭に入れて置いて頂きたいこととして、現在は国の政策により起業を支援すべく「創業支援金」として、事業者に補助金が交付される制度が設けらています。給与収入をアルバイトのように考えるとすると、契約社員の仕事は継続しつつ、飛燕さんとしては今後改めて開業という形にされると、前述の助成金の受給対象となるかもしれないのです。そのようなことを視野に入れるとすると、補助金の申請時期を見図らいながら、それと整合性を図り開業の届け日以降は事業所得、それ以前の収入は雑所得として扱われた方がメリットに繋がるかもしれません。
 諸々に御懸念されるようなことを全く御憂慮される必要は無く、飛燕さんの名前の如く、大空を自由に翔(はばた)くため、未来に向かって夢をしっかり見据えて欲しいと願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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