堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1595 | 青色申告記帳 |
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お名前:まなぶ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年12月5日 |
青色申告(10万円控除)でアパート不動産所得を申告していまずが、実は、現金出納簿は記帳していません。収入は部屋毎に5万円X12=60万円という形で計上(毎月何日に家賃が入ってきたかは、記帳なし)し、経費は領収書を見て年明けに科目毎に集計しています。集計したメモはあります。もちろん、領収書とか賃貸契約書などは保管してあります。こんな状況ですが、厳密に言えば、青色申告の記帳要件は満たしていないので、税務署は青色申告の取り消しもできるかと思いますが、実際のところ、取り消ししてきますか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月6日 | |
お尋ねの件です。 ご存知のように青色申告をする場合には最低限現金出納帳や経費帳のような簡易な帳簿を作成し、一定期間保存する必要があります。 もし、この要件を満たさない場合には税務署は青色申告の承認の取り消しをすることは可能ですが、実務上、ただ、単に作成・保存していないからと言って即、承認取り消しになったということはあまり聞いたことがありません。 これには納税者の数があまりにも多くて、税額の小さな納税者の違反行為をいちいち指摘することもできない事情があると思います。 ただ、税務署の何らかの調査(反面調査など)、質問等を受けられた時についでに帳簿の作成がなされていないと判明したときに、記帳要件を充足していない旨を指摘される可能性はあると思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月6日 | |
まなぶさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の仰っていらっしゃる青色申告の要件というのは、現在御使いになられている10万円よりもランクが上の65万円の青色申告特別控除を適用する際に要求される、租税特別措置法第25条のニ第5項に明記の「帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他、(まなぶさんの場合には)不動産所得の金額の計算に関する明細書の添付がある」ことを指しておられると思います。ただ現在御使いになられている10万円控除についてはそこまで厳格なレベルは要求されず、白色申告で提出していらっしゃる方と実質的にそれほどの大差はありません。 私自身、帳簿種類の不備等を指摘され、10万円の同控除の所得からの減額それのみが叶わなくなった事例など聞いたことがありません。それが適用できなくなるのは、余程ルーズで証拠書類が殆ど無いか、悪質な改竄が為(な)され青色申告そのものが取り消されたことにより、自動的に青色申告特別控除が計上不能となるような場合です。よって現況のままでも然程(さほど)不安になることもないのですが、今からでも事業年度開始の1月1日に遡って、会計ソフトに揃えられた領収証等のデーターを入力することも可能なので、少しでもまなぶさんが現状に不安を覚えていらっしゃるのであれば、そのように為(な)されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1595 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。