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妻に事業収入がある場合の配偶者控除
No.1605

妻に事業収入がある場合の配偶者控除

お名前:山田 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年12月16日
お世話になります。

妻に事業収入がある場合、収入がいくらまでなら年末調整の配偶者控除が受けられますか。青色事業者と白色事業者でも上限が変わりますか。

仮に、不動産収入もある場合はどうなりますか。

教えてください。
よろしくお願いします。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2013年12月16日
税理士の堀内と申します。
配偶者控除はご存知だとは思いますが、所得金額が38万円以下の場合に適用があります。
原則は事業収入から必要経費を差し引いた金額(所得金額といいます)が38万円以下ならば、適用があります。
ただし、お尋ねのように青色申告と白色申告では多少違いがあります。青色申告の場合、青色申告控除が10万円ありますので、所得金額の判定もこの青色申告控除を行ったあとの金額になります。白色申告にはこの特典はありません。
次に不動産収入の場合ですが、結論は同じです。収入から必要経費を差し引いた所得金額で判定します。
参考にしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年12月16日
山田さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 基本的に奥様の合計所得金額が38万円以下でいらっしゃれば、貴方の御申告の際に配偶者控除が適用出来ることになります。その判定に伴い奥様の事業収入から必要経費を控除した利益の金額をX、同様に不動産収入から経費を差引いた、青色申告特別控除を取り敢えず度外視した所得金額をYとして、以下に示す基準で御理解して頂ければと思います。

(1)奥様の収入が事業収入のみのケース

①青色申告の場合
X - 65万円(あるいは10万円・青色申告特別控除の適用金額) ≦ 38万円に収まるのであれば、控除対象配偶者に該当します。

②白色申告の場合
X ≦ 38万円であれば、件の控除の対象になりますが、①に比べて青色申告特別控除の減額がない分、所得金額が大きくカウントされることになるのです。 

(2)奥様に事業収入と不動産収入があるケース

①青色申告の場合
X + Y - (注)65万円  ≦ 38万円  
(注)青色申告特別控除の最大限の適用額は両所得を合わせて65万円となります。

事業ないし不動産のどちらかの損益がマイナスでないと、通常はあまり起こり得ない設定かもしれません。

②白色申告の場合
X + {Y - 10万円(あるいは65万円・不動産収入で青色申告を適用していることが前提)

不動産所得の場合、事業所得と異なり、青色申告特別控除の65万円を適用するためにはアパートを5棟以上所有していなければいけなかったり等という制限も課せられるため、(1)も含めてですが、事業所得で青色の届出を出されていらっしゃる場合に比し、控除対象配偶者に該当する可能性は低くなると言えます。






注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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