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No.1609 | 住宅取得控除について |
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お名前:近藤 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年12月18日 |
私が社長をしている会社の土地を借りて私名義の自宅建物を所有しています。老朽化しているので融資を受けて建替える予定ですが、同時に敷地も融資により会社から購入予定です。その中で住宅取得控除について下記の通り質問があります。 Q1.住宅取壊し費用も控除の対象となりますか? Q2.住宅建替時に土地もロ-ン購入時、土地も控除対象となりますか?(土地取得が建替え前、建替と同時、建替え後で異なりますか?) Q3.住宅を一部改修するにとどめ、同時に土地購入時、土地も控除の対象となりますか? Q4.自分の会社からの購入土地も控除の対象となりますか?(私は自社の株式60%保有) お手数をおかけしますが宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月22日 | |
確か、先日も御質問された近藤さんですね?先般も答えさせて頂きました税理士の小林慶久です。私は昨日はせっかくの休日だったので、東京都内のデッサン教室に通った後、地元千葉県市川に帰ってから只今話題の映画「永遠のゼロ」を観に行って参りました。貴方からの此の度の御質問の回答数が永遠にゼロとなってしまわなよう、これより私が御答え致します。 順序が前後致しますが、Q4について租税特別措置法41条第1項により生活を共にする配偶者等からの取得は同法の規定が適用されないと記されており、同施行令26条におきまして住宅取得控除の対象となる者と生活を一緒にされている者等が除かれるとさらに詳細に明記されています。そこで近藤さん御自身が経営される会社からの取得は同控除の適用除外とはなりませんが、法人税法の絡みで同族会社の行為又は計算の否認により、その取引価額が世間相場とあまりにかけ離れてしまわれると、税務当局から役員賞与の認定を受ける危険性があることだけ御留意下さい。 Q1からQ3については、A1からA3として順次以下に回答させて頂きます。 A1、住宅取得控除について定められた租税特別措置法第41条におきましては、新築住宅ないし中古住宅の取得または一定の増改築がその適用対象と定められており、その前段階の取り壊し費用は法令の趣旨に沿えば、原則的には含まれておりません。ただ実務におきましては建築を依頼される業者の方に取り壊しのコストの分の代価も、請負契約書に記載されるべき建築代金に実質的に上乗せしてもらえば宜しいでしょう。 A2、上記A1で述べさせて頂いた租税特別措置法第41条と照らし合わせると、新築の建物を建設するために、ある程度土地を先行して取得することは実際の作業の手順からすると自然の流れになりますが、法規上建築前あるいは同時の土地の取得は同法同条第11項二号より、建物を建ててから後の取得は同第1号により容認されることとなるのです。 A3、租税特別措置法41条第6項に定められた百万円を超える増改築を為(な)され、それに伴う借入をされた場合は、住宅取得控除の対象になるのですが、上記A2で引用した租税特別措置法41条第11項一号及び二号に基づくと、土地の取得資金に対する借入は建物の新築か既存の中古住宅の取得とセットでなければ、件の適用対象とはならないと考えられます。 ゆえに此の度、御計画の案件に際して、建物の新築ないし増改築並びに御自身の経営される会社からの土地購入に関する借入と、それらに伴う住宅取得控除の活用のメリットを考査されつつ、土地の個人での入手に付き、場合によっては従来の会社への借地代相当分の月額の長期分割払により、御社と近藤さんが金融機関を通さず、売買契約を締結されるようなことも御検討されても良いのではないでしょか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1609 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。