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No.1655 | 不動産の未収賃貸料の取り扱いについて |
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お名前:makiko | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月2日 |
初めまして。不動産を事業規模で賃貸している者です。 複数ある収益物件のうち、1棟を昨年売却いたしました。譲渡の際に多額の未収賃貸料があったのですが、譲渡に伴い、買主へ債権を譲渡することになりました。 契約書には、土地・建物の金額としての記載があり、債権の価額は含まれていません。但し、条文に未収債権を放棄する旨の記載はあります。 この場合において、顧問税理士の先生に不動産の譲渡に伴う未収賃貸料債権の譲渡については、不動産所得の計算上、損失にすることができないと言われました。 しかし、過去に収益として計上した債権が回収不能になったことを考慮すると、自分にはどうしても納得がいきません。 顧問税理士の話は本当に正しいのでしょうか。インターネット等で調べても、納得のいく回答が見つからず困っております。 詳しい先生がおられたら教えていただけますでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月2日 | |
お尋ねの件です。 不動産経営を事業的規模でされているということを前提にお話しさせていただきます。 確かに未収賃料は貸し倒れになった時にはその事業年度の必要経費となりますし、その結果、不動産所得が赤字になった場合には他の所得と損益通算ができます。 ただ、これは貸し倒れが前提になっております、要するに夜逃げにより、家賃が回収できないとか、裁判で取立て訴訟を起こしたが、財産がなく取立てできないとかいうような状態です。 ご質問の場合には譲渡に伴い、買主に債権譲渡をされたとのことですが、そのいきさつはいかがでしょうか。 本来、回収できる未収賃料を取立ての行為も起こさず、そっくりそのまま、放棄してしまったのでは、税務署からすれば必要経費ではないと主張されるかもしれません。 そういう観点から顧問税理士が必要経費とされなかったのではないかと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年2月2日 | |
makikoさん、こんにちは。 未収家賃を不動産所得の計算上必要経費に算入すると云うことは、 ① その家賃が貸倒の状態になった場合です。 単に、債権譲渡してだけでは、この貸倒には成りません。 ② 未収家賃を放棄したのは、店子さんであるべきです。 それも、店子さん宛の内容証明により行う必要があります。 (店子さんは支払う義務がなくなります。) ③ 回収不能な状態が単なる滞納の場合ですと、難しいでしょう。 店子さんが支払えない客観的事実を揃える必要があります。 (夜逃げ、破産、資産状況・・・。) 上記状況が今ひとつ分かりませんのでお答えのしようがありません。 顧問税理士さんともう一度その辺を相談されたら如何でしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1655 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。