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No.1700 | 青色申告 |
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お名前:ラオゴン | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月25日 |
日本本社の役員報酬の他に、中国100%出資子会社から役員報酬約50万円を毎月受け取っています。 この収入を副収入として白色申告することは可能でしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月26日 | |
ラオゴンさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 中国からの子会社の役員報酬としての収入の処置に関し、「白色申告することは可能でしょうか?」との御問合わせですが、当然ながら我国におきましては所得として申告をしなければなりません。日本での手続としては、一般的な2ヶ所から給料をもらった場合と同じ様に所得並びに申告納税額の計算をされることとなります。 その際に留意しなければいけないこととして、本邦での役員報酬に対して源泉徴収された税額は、当然最終的な申告納税額との調整計算により、多く納めていらっしゃる結果となられれば還付により戻って参ります。されど中国で本国の源泉所得税の如く天引きされた税額は、先の確定申告の際に我国に納めるべき金額から控除することは出来るのですが、仮に多く取られ過ぎていても概して戻ってくることは無いと御理解下さい。 さらに懸念すべき事柄としてラオゴンさんの一連の会社の経営形態に着眼致しますと、国際課税における移転価格税制の問題が挙げられます。と申しますのも具体的には、渦中の子会社からの役員報酬50万円に対し、本来は中国での法人の所得として同国で税額を納めるべきだとの審判が彼(か)の国の税務当局から下される可能性があるのです。それは上述の如く日本で適正に貴方の所得の申告を為(な)さっていても、国家間の体面の問題も絡み、否応なしに寄付金の認定に増して厳格に行使されることとなりましょう。 仮に前記の移転価格税制の問題がクリア出来たとしても、国際課税の通例として中国からすれば海外居住者に役員報酬を支給される形になる場合には、現地の居住者に比べれば割高な源泉徴収が行わるのではないでしょうか?ゆえに私とすれば、ラオゴンさんが日本で経営される会社と中国の子会社間におきまして、両国の税務当局から彼(か)の移転価格税制の槍玉に上げられることの無き様、御互いに独立した法人格としての適正な独立企業間価格による取引を行なわれ、貴方の役員報酬は日本の本社一本から支払われる形を取られた方が宜しいと思念する次第です。 どうしても中国子会社から日本の本社へ資金の移転を図られたいのであれば、件の2社に完全親子関係が成立していることに鑑(かんが)み、我国の法人税法が定める特定子会社等からの配当等の益金不算入の規定の恩恵を活用しつつ、配当金として日本の親会社が中国の子会社から受領した後、ラオゴンさんに役員報酬という形で支給されるように為(な)されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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