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株の譲渡所得、特定口座
No.1736

株の譲渡所得、特定口座

お名前:トラビス カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年3月9日
特定口座が二つあります。

年間取引報告書を見ると、
一つが「源泉徴収あり」でもう一つが「源泉徴収なし」
になっていて二つとも差引金額がプラスです。

この場合、確定申告書には「源泉徴収なし」の差引金額だけを
申告書に記載すればいいのでしょうか。
「源泉徴収あり」の差引金額と源泉徴収税額も申告書に記載
する必要があるのでしょうか。

よろしくお願いします。




No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月10日
トラビスさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 特定口座での株の譲渡等に関する取引については、窓口となる証券会社さんを通じて、あらかじめ適正な源泉徴収が為(な)されているという前提の下に、申告不要となるべく税務手続上の恩恵が施されております。それが何かしらの理由があり、所得に対して法に則った税金の徴収がされていないのだとしたら、税法の趣旨に照らし合わせるのであれば、その部分に関しては改めて御申告され、所得税法に定める税額を納付する必要があると思います。一方、既に源泉徴収が為されている分の収入に関しては、格別申告書上に記載する必要も無いと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月10日
お尋ねの件です。
「源泉徴収あり」の特定口座は既に課税が終了しておりますので、あえて、確定申告をする必要はありません。
ただ、還付を受けるとき等の場合には、申告されたらいいでしょう。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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