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No.1771 | 土地の造成費について |
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お名前:田中 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年4月11日 |
20年前に幹線道路沿いの空き地を借り店舗を経営していた個人事業主です。荒れ地だったので平坦に造成するのに500万円かかり、建物に2000万円かかりました。20年契約終了したので、建物を取り壊して、更地返還しました。経理処理として2500万円の建物として減価償却をし、残存簿価200万円となった時点で取り壊しました。来年確定申告時には、事業所得の経費として、200万円の除却損を計上しようと思いますが、これでよろしいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月12日 | |
田中さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の土地の造成費に関して、件の土地をその際に取得されたのでいらっしゃれば、それに伴う購入代価に加算すべきものなのですが、建物の取得原価に含めてこれまで減価償却をされてこられたのであられれば、仰るような処理で問題は無いと思います。ちなみに20年前に、渦中の造成費の500万円を支出された時点で、その全額を工事された年度の必要経費に算入することも可能であったのかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年4月12日 | |
お尋ねの件です。 事業所得の計算上、事業用の固定資産の除却損失はその必要経費になりますので(所得税法51条1項)、仰せの処理で差し支えないと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1771 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。