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No.1779 | 源泉徴収義務について |
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お名前:迷子 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年4月18日 |
〇〇設計業務として、個人へ外注した場合、源泉徴収についての質問です。 1. ① 個人事業者から、「設計士の資格は保有してないので源泉不要です」と言われた場合、源泉しなくてよいのか? ② ①で源泉せず税務調査が入った場合、口頭にて「設計士の資格のない事業者です。」と伝えるだけで通用するのか? 2. ① 設計士の資格を有する個人事業者から、「この業務は資格がなくてもできる業務なので、源泉不要です。」と言われた場合、源泉しなくてよいのか? ② ①で源泉せず税務調査が入った場合、口頭にて「資格がなくてもできる業務です。」と伝えるだけで通用するのか? 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年4月20日 | |
迷子さん、こんにちは。 1.に関しては、源泉をすることにより無資格者であることが分かります。 建築士法に抵触しているケースがありますので別の問題となるでしょう。 しかし、税務署から外部に情報が漏れることは基本的にはありません。 2.に関しては、源泉が不要な業務なら源泉をする必要がありません。 そこは、資格者なのでその区別を知っていると考えますが、原則的に 源泉徴収は、支払者の義務なので依頼業務の内容を顧問税理士に相談の上 判断されると良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年4月20日 | |
お尋ねの件です。 設計士とは建築士のことと理解します。 1.条文上、建築士に対する報酬を支払う者が源泉徴収する義務を負うので、相手先が建築士でないのでしたら、その必要はないものと考えます。ただ、相手先が建築士でないのに建築士でないとできない業務をしていたのでしたら、相手側の問題となるでしょう。 2.相手の方が 建築士の資格をもち、その業務に関する報酬を支払われる場合、つまり (1) 建築物の設計、工事監理を行ったことに対して支払う報酬・料金 (2) 建築工事の指導監督を行ったことに対して支払う報酬・料金 (3) 建築工事契約に関する事務を行ったことに対して支払う報酬・料金 (4) 建築物に関する調査又は鑑定を行ったことに対して支払う報酬・料金 (5) 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理を行ったことに対して支払う報酬・料金 、については、迷子様の方で源泉徴収する義務があります。単に資格がなくてもできる業務だからということで徴収不要とはならないと考えます。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1779 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。