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No.1959 | 年金保険受け取り時期 |
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お名前:ななしんまま | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年9月11日 |
10年前に米ドル建ての積立利率変動型個人年金に加入し、来月満期になります。 資料を読むと、一時所得税と住民税がかかると知り、確定申告するつもりです。 私は専業主婦で無収入、夫の扶養家族になっています。 そこでご相談なのですが、今後の受け取り期間で悩んでいます。 来年(夏ごろ)に住居の建替え計画があり、その保険金を使いたいと思っています。(投資型減税とかは対象になるのか?)二つの選択から夫婦の節税や申告時期を考えたらどちらがベストなのか、教えてください。よろしくお願いいたします。 ①一括受取り ②1年間の受取り繰り延べ(最低保証利率0.25%) ※現時点での年金保険での差益分、約150万円 ※夫年収 約800万(税込) ※建替え費用 現金2千万円(私) 残りはローンを20年で組む予定(夫) |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月12日 | |
ななしんままさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 まず御示しの年金保険の収入に対する、貴女の一時所得の計上並びにそれに対する所得税及び住民税の課税関係は次の通りです。 (1)一時所得の金額 (150万円 - 50万円・特別控除額) × 2分の1 = 50万円 (2)所得税及び住民税の計算 ☆所得控除として、最低限の基礎控除のみを設定。 50万円 - 38万円(基礎控除) = 12万円(課税所得) ①所得税額 12万円 × 5% = 6,000円 ②住民税額 凡そ12万円 × 10% = 12,000円 ① + ② = 18,000円 仮にななしんままさんの御主人がサラリーマンで社会保険の被保険者者でいらっしゃる場合、上記収入が一時所得であることを鑑みるならば、社会保険における彼の貴女に対する扶養関係は変わらない筈。そうすると御主人の実質的な負担が生じるのは、税金の計算において貴女との相関関係に付き、扶養としての意味合いを持つ控除対象配偶者からななしんままさんが、外れることによる課税所得の38万円の増加になろうかと思われます。その課税所得が増える部分を御掲示為された年収金額を参考に、想定した所得税率を23%だと仮定すると、所得に対する税金の負担増は下記の如くなりましょう。 ③所得税 38万円 × 23% = 87,400円 ④住民税 38万円 × 10% = 38,000円 ③ + ④ = 125,400円 ゆえに①~④までの予想され得る御両名トータルの税金の増額分は全てを合算致しました143,400円ということになるのです。もしななしんままさんの御主人が国民健康保険の被保険者でいらっしゃるとすると、世帯としての所得が増すことに伴い、さらに所得割として50万円 × 約10% = 5万円弱の保険料が増えることになるのかもしれません。 既述の流れを頭に入れて頂いた上で、今後の方向性についてですが、税金の負担軽減を考察するならば、上述の所得金額が各年度に対し38万円以下に収まるように 年金保険の満期返戻金を2年間で半分づつ分割で受け取られる形にすれば、先述の税金等の負担がほぼ消滅することとなりましょう。 渦中の満期返戻金がほぼ同額であり前段の旨が叶わない場合、満額を1年間で受け取られるのであれば、今年受給するか、それとも来年にするかという選択につきましては、前述の税金を今年負担するか、来年負担するかだけの問題です。そこで後は来年1年間据え置くことにより、受取金額がどのように増えるのか、はたまたドル建ての年金保険の特性に着眼し、為替相場の変動のリスクをどこまで考慮するのかに関しての御検討だと思われます。 然らば私としても為替の動向までは分かりかねるゆえ、本件満期の保険金の使途が既に来年度実行為さる御予定の御自宅の建替えと明確に決まっていらっしゃるのであれば、本年度中に受け取られて支出される時期を見込まれた上で、例えばほぼ元本が確実に保証される1年間の定期預金として、プールしておかれるようなことを御奨めしたいと所望致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1959 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。