堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2064 | 扶養控除について |
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お名前:経理見習い | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年11月20日 |
こんにちは。 法人で経理をしている者です。 先日、今の会社に転職し初めての年末調整を迎えます。 会長の年末調整をする際、個人事業者の息子(30歳半ば、既婚者、実家とは別に自宅あり)を扶養家族に入れていました。 息子さんの所得が38万円以下なので扶養に入れているとは思うのですが、持家の世帯主で、既婚者を扶養に入れることは可能なのでしょうか。 道理的に少し不思議に思ったので質問させていただきました。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月20日 | |
お尋ねの件です。 扶養親族は基本的に、合計所得金額38万円以下で、納税者と生計を一つにしている必要があります。 既婚であるとか持ち家があるとかは関係ないため、無職で、親から生活費をもらっていれば扶養親族になる可能性はあります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2014年11月21日 | |
所得税法では扶養親族の適用要件として次のように定めています。 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 したがって、その方が既婚者であっても不動産を持っていても、上記規定に該当するのであれば、扶養親族となります。 では、参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2064 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。