堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2088 | 年末調整の疑問点 |
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お名前:榮倉 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年12月19日 |
年末調整担当者です。従業員の住所についてお尋ねします。扶養控除申告書を提出時、従業員の住所を記入してもらいますが、独身者でアパ-トに住んでいる場合、そこに住民票があるとは限りません。地方出身者は住民票転出の手続きをせずに現在住んでいるアパ-トにて申告するものが多数いると思いますが、年調後、源泉票を扶養控除申告書記載の市町村(住民票がある市町村と異なる)へ提出しますがそれでよいのでしょうか?市役所ではどのように本人の確認や管理をしているのですか? 例えば年前半にA市のBアパ-トに住んでいてX社に勤務後退職して、C市のDアパ-トに転居してY社に勤務して年末調整すると、X社のA市提出源泉票とY社のB市提出源泉票の突合せができず、本人から前職申請がされず、前職源泉票提出がなければ、そのまま年末調せることになりますが、市役所ではどのように管理しているのですか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月19日 | |
お尋ねの件です。 従業員が退職や転勤等の異動が、あった場合には、給与支払者は、従業員所在の市等に 「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。 その提出がなければ、懸念されているようなことになりましょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2088 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。