トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 相続による事業引き継ぎ日
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2127 | 相続による事業引き継ぎ日 |
|
お名前:山猫 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月30日 |
被相続人が不動産貸付業をしており、昨年10月31日に死亡し、相続人が不動産貸付業を引き継ぎました。相続人は開業届等を出すことになりますが、届出書に書く開業日は10/31でしょうか、あるいは11/1でしょうか?もし、10/31であれば、減価償却は3か月分できますし、11/1であれば2か月分となりますよね。どちらでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年1月30日 | |
お尋ねの件です。。 減価償却費は事業の用に供した日から12月31日までに対応する部分は必要経費に算入できます。 従って、理屈上、10月31日に相続人から事業を引き継ぎ、即事業の用に供したと考えれば、減価償却費は3か月分となるものと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年2月3日 | |
回答します。前述の大西先生の考えでよろしいかと思い案す。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2127 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。