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No.2313 | 個人事業再開について |
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お名前:ジュニア | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年8月28日 |
こんにちは。 宜しくお願いいたします。 当方、サラリーマンをしながら個人事業(小売り)もしていたのですが、資金不足から廃業届を税務署に提出しました。 この度、資金の目処がつき、届出書を提出して再開しようと考えているのですが、売れ残っている在庫等無視して全て0からスタートさせてもよろしのでしょうか。 また、前回途中まで償却している資産(車両)の償却はどう扱えば良いのでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年8月28日 | |
ご回答いたします。 実際に廃業したときの商品や車両をそのまま使われるのでしたら、その金額でスタートされればと思います。 ゼロからでもよいと思われますが、実際に売れたときに経費にできるものがなくなってしまい、その分課税所得が大きくなって税金も多くなるので、過去に事業のために購入したものである以上、それらを引き継ぐのが良いかと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年8月28日 | |
在庫については当時の取得価格をそのまま採用して問題ありませんが、車両については当時の簿価をそのまま採用することはできません。 所得税の減価償却の考え方は、強制償却で、そのうち事業に使用している割合分が必要経費となります。 個人事業を行っていなかった期間についても減価償却を行った上で、なお簿価があればその簿価で計上するのは差し支えないと考えられます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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