トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 扶養判定。障害者の年金受給者
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No.2323 | 扶養判定。障害者の年金受給者 |
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お名前:松田 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年9月7日 |
夫(65歳以上、会社役員、給与所得+年金所得。障害者等級5級)は毎年確定申告をしています。 妻(65歳以上、同居、主婦、給与所得なし。源泉徴収票によると、年金は191万9千円受給(法203条の3第3号適用分)。障害者等級4級) この場合、妻を扶養控除に入れることはできますか。 120万(年金控除)+38万(基礎控除)+27万(障害者控除)=185万円 なので、185万を超えるので扶養控除には入れない、という考え方で正しいでしょうか。 もし、妻の障害者等級が1級になった場合には、 120万(年金控除)+38万(基礎控除)+40万(障害者控除)=198万円 で、扶養に入れられる。ということで正しいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2015年9月7日 | |
松田様 初めまして。 山口県の税理士森川寛子と申します。 妻の扶養控除については、税務では配偶者控除と言います。 控除対象配偶者は、各種の所得控除(障害者控除や基礎控除等)を引く前の所得が38万円以下の者と定められています。 松田様の奥様については年金が191万9千円あり、それから120万円を引いた額71万9千円が「公的年金等の雑所得の金額」となります。 所得が38万円を超えていますので配偶者控除は受けられませんが、超えた金額が76万円以下ですので、松田様の所得から配偶者特別控除として6万円を引いてもらう事ができます。 以上、参考にして下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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