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住宅借入金控除 2度目の借換え
No.2359

住宅借入金控除 2度目の借換え

お名前:ゆう カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年11月4日
今年の4月に2度目の借換えをしました。
1度目は3年前です。
1度目の借換直前の残高がA 借換えによる新たなローン借入金額がB
2度目の借換直前の残高C 2度目の借換による新たなローン借入金がD 今年の年末残高がEとすると
c×A/B=Fを求めて E×F/D でよいのでしょうか。



No.1 回答者:岡谷洋志 税理士 回答日:2015年11月6日


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の住宅ローンの借り換えに伴う控除額の計算ですが

まず、要件として次のものが有りますので、それをご確認ください。
(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

次に ご質問の記号で言うと A<B かつ B<D であるならば
ご質問に書かれている計算方法で良いと考えます

詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htmを参照ください

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2359 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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