トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 住宅借入金控除 2度目の借換え
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2359 | 住宅借入金控除 2度目の借換え |
|
お名前:ゆう | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年11月4日 |
今年の4月に2度目の借換えをしました。 1度目は3年前です。 1度目の借換直前の残高がA 借換えによる新たなローン借入金額がB 2度目の借換直前の残高C 2度目の借換による新たなローン借入金がD 今年の年末残高がEとすると c×A/B=Fを求めて E×F/D でよいのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2015年11月6日 | |
私の分かる範囲で記載させて頂きます 参考になれば幸いです ご質問の住宅ローンの借り換えに伴う控除額の計算ですが まず、要件として次のものが有りますので、それをご確認ください。 (1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。 (2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。 次に ご質問の記号で言うと A<B かつ B<D であるならば ご質問に書かれている計算方法で良いと考えます 詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htmを参照ください 尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。 では、参考までに 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2359 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。