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所得税の甲乙の適用について
No.2484

所得税の甲乙の適用について

お名前:あーくん カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2016年4月9日
現在、週4フルタイム、週1フルタイムの二箇所で
掛け持ちしています。週4の勤務先で、自分的には
主たる勤務先だと認識していて、昨年度も4月に甲の
税率になるか聞いたら、主たる勤務先になるなら
可能との返答をもらい、4月の給与からは甲の
税率を適用してもらい、以降はずっとそのままきて
いました。今年の1月、2月の給与の振込額が大幅に少ない
ことに気づき、改めて給与明細を確認すると、
乙の税率で源泉徴収されてました。
事務長に抗議をしたところ、当方は義務はないが
希望に沿って処理してあげてると。
このような場合は先方の主張通り、こちらがお願い
するような立場であるのか、それとも先方の主張に
反論できるのかを、教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。



No.1 回答者:小山登 税理士 回答日:2016年4月11日
主たる勤務先に 給与所得者の扶養控除等申告書を提出していますか

この申告書を提出することが甲欄税率適用の条件となります

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2016年4月12日
扶養控除申告書を主たる給与先に提出してください。
その事務長も税務の手続きが分からない場合もあり得ます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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