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交換特例適用時の時価について
No.2506

交換特例適用時の時価について

お名前:ますい カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2016年5月16日
この度兄弟間で土地持分の交換をする事になりました。
a土地は兄弟で各20%ずつ所有
b土地は兄弟で各25%ずつ所有してます。
上記25%と20%を交換します。

さて、交換特例適用には時価の差額が高い方の20%を越えてはいけないとのことですが、その時価の考え方について質問です。

仮にa土地の時価が5000万.b土地の時価が3500万とした場合、
差額が、1500万なので、高い方の20%1000万を越えているので、交換特例不適用となります。

ただ、持分相当額の時価で考えると、a土地1000万.b土地875万なので、差額125万で、高い方の20%である200万以下におさまることから交換特例適用可能と考えられます。

この時価とは全体時価、持分相当時価のどちらで判定するのでしょうか?



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2016年5月22日
税理士の西口です。
交換の特例は、譲渡資産と取得資産で考えます。譲渡・取得どちらとも、土地全体でなく、土地の持分に対して行うものであるため、譲渡資産・取得資産の時価も持分で判定することとなります。
以上、参考にして頂ければ幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2506 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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