堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2599 | 所得税 特例 |
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お名前:若葉 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2017年1月16日 |
経理初心者です。 個人事業で青色申告しています。 質問です。 所得税の納付の特例を申請しています。 前年7月に納付しましたが、金額を少なく納付してしまいました。 金額は1230円です。 本年1月20日にまた納付するときに上乗せして支払ってもよいものでしょうか。 延滞金などつくのでしょうか。 教えてください。 お願いします。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2017年1月17日 | |
上乗せして支払っても 実質的に問題なしです この金額では延滞金等は付きません 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2599 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。