堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.262 | 特定口座について |
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お名前:こま | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年9月26日 |
私は株をやっているのですが、今年から会社を辞めて専業主婦になったので株の口座は特定口座の源泉徴収有りにしています。 ただ今のA証券会社は手数料が高い為、他のB証券会社に変えようと思っているのですが、A証券会社で損金があります。 B証券に変えて利益が出た場合サラリーマンなら確定申告をしてABで損益通算ができると思うのですが、主婦で扶養に入っている場合は確定申告をしても利益が38万円以内なら扶養をはずれなくてもいいのでしょうか? また損金の考え方として、A証券会社で続ける場合損金と同じ金額の利益を越えた場合に課税対象になるのでしょうか? 例えば損金20万 利益20万以上でその後課税対象といった考え方でいいのでしょうか? よくわからないので宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年9月26日 | |
税理士の石山です。 特定口座について源泉徴収ありを選択していても確定申告をした場合には、特定口座の譲渡損益を扶養親族、配偶者控除の判定上の「合計所得金額」に含めて扶養控除又は配偶者控除に該当するかを判定します。従いましてA証券会社とB証券会社での譲渡損益を通算しその結果その38万円の譲渡利益が生じた場合には配偶者控除は受けられません。ただし、株式の譲渡所得を含め合計所得の金額により配偶者特別控除の適用の可能性はあります。 次に前述しましたように証券会社2社以上において上場株式の特定口座を設け、いずれか一の特定口座で譲渡損が生じた場合に確定申告をすることを選択して株式譲渡損益を通算することは節税の一つと思います。ただし確定申告をするか否かはあくまでも選択です。確定申告することが面倒であるとしてしないことも選択肢でもあります。その場合には譲渡益が生じている証券会社においては課税されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No262 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。