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No.277 | 日本国内の事業所得 |
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お名前:海外 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年10月6日 |
現在海外居住者です。日本に本社がある会社の株式約20%を保有しています。今回その会社からコンサルタント料を受け取ります。納税義務について教えてください。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年10月7日 | |
税理士の石山です。 回答します。 現在海外に居住しているということですが、その海外居住が日本国を離れて1年以上の場合は、非居住者となり、日本国内での課税関係はありません。従いまして、何らの申告は不要となります。 ただし株式を保有している日本の会社につきましては、当該コンサルタント料金は人的役務の提供といううことで、非居住者に対する支払いの際に原則20%の税率により源泉税が引かれて送金されることになります。 この場合に海外の国によりますが日本国との租税条約が締結されている場合には、その租税条約で締結された税率で源泉所得税が課税されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No277 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。