トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 不動産所得の確定申告
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No.471 | 不動産所得の確定申告 |
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お名前:NSR | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年7月12日 |
はじめまして。 給与所得が2000万円未満の会社員です。 これまでずっと不動産所得がマイナスだったのですが、昨年、 初めて8万円ほどの不動産所得の確定申告をしてしまいました。 最近知ったのですが、20万円未満の給与以外の所得は 確定申告が不要とのことでした。 この追加で支払った税金は取り戻すことができるのでしょうか。ちなみに住民税も支払ってしまいました。 また、確定申告時には株の譲渡損失の繰越申請もしています。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2010年7月14日 | |
ご質問の通り、給与所得が2000万円未満の方は、給与所得以外の所得が20万円未満の場合、申告しなくてよいとされています。しかしご質問者NSRさんの場合、株式の譲渡損失の繰越控除を受ける為の申告をなさっていますので、逆に不動産所得も申告しなければいけません。よって更正の請求による減額請求も出来ないことになります。ちなみに、2000万円以下の給与所得で、医療費控除等を受ける場合でも、不動産収入がある場合は不動産所得も合わせて申告しなければならないので注意してください。逆に、不動産所得がマイナスの場合(但し土地購入にかかる利息によりそのマイナスの部分は除く)、還付が受けられるので、過去の分を遡って申告された方がよろしいと思います。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2010年7月14日 | |
京都の税理士の岩浅(いわさ)と申します。 基本的な内容については、上記の先生のとおりですが補足をしておきます。 これについては今後の話ですが、不動産所得が8万円ほど出てくるのであれば青色申告をされるのも一つかと思います。22年分は間に合いませんが23年分からそのようにすれば10万円の青色申告控除が受けられるのでご検討されてはいかがでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No471 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。