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クライアントから「源泉徴収忘れ、払い戻し要求」が。。。
No.494

クライアントから「源泉徴収忘れ、払い戻し要求」が。。。

お名前:スズ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年9月1日
コピーライター業を営む者です。半年以上前の仕事で、見積もり出して、請求書出して、入金していただいた仕事で、今更、「源泉徴収を忘れていたから、38,000円払い戻せ」というリクエストがきました。正直、昔のことだし、そんなことを突然言い出されて、「払い戻しなんかできない」と思っております。源泉で支払う義務があるなら、こちらで支払いたいとさえ思っています。

「報酬 190,000円 ウチ源泉税10% 19,000円  
 本来お支払いすべき金額 171,000円 
 すでにお支払いした金額 209,000円 - 源泉差し引きのお支 払いすべき金額
 171,000円 = 払い戻しいてただく金額 38,000円 」

だそうです。
「これに法律的に応じなければいけないの?」
という気持ちです。
何か、ご示唆をいただけたら幸いです。



No.1 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年9月2日
コピーライター業をされているとのことですが、個人経営でしょうか?
その場合は、支払う側に10%の源泉徴収の義務があります。
スズさんに対する報酬が190,000円ということを前提とすると、先方の主張は間違っていないことになります。
単なる過払いで時効も到来していませんので、返金してあげた方がいいでしょう。
気分は悪いでしょうが、確定申告で精算できますので損をしているわけではありません。

ただし、追加の仕事等を行った場合などで、10%控除後で209,000円分の仕事をされているようでしたら、報酬額を訂正することも考えられます。
報酬額232,222円 源泉23,222円 手取209,000円

源泉を返金するか、報酬を訂正してもらうかよくご相談下さい。
なお、法人経営でしたら源泉徴収の必要はありません。

(参考条文等)
所得税法204条(源泉徴収義務)

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年9月2日
 スズさん 西山と申します。よろしくお願いいたします。

 スズさんが個人事業者で、コピーライトをお願いした者(依頼者)が事業者であるならば、依頼者に源泉徴収義務があります。
 注意したいのは、スズさんが徴収義務があるのではなく、依頼者に義務があるのです。
 この限りで言えば、この義務を怠った依頼者の責任になるわけです。
 スズさんはきちんと申告するから源泉徴収不要というのとは、別次元の問題です。
 源泉徴収されたスズさんは、申告するときに精算することとなります。

 スズさんは、この申し出に応じるか否かは、スズさん次第かもしれません。
 しかし、今後も取引するならば、応じたほうが良いでしょう。
 あるいは、今回は源泉19千円を負担願い、一方、38千円は前払いということで次回精算という手もあります。

 実は似たような話は小職の周りにも結構あります。

 スズさんの立場であれば、依頼者には、前払いにしてもらって次回精算をお願いします。。

 依頼者の立場であれば、返却をお願いしますが…

 依頼者の立場からみて、最悪なのは、返却に全く応じない者ですね、小職の顧客も怒って二度とその者には発注しませんでした。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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