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No.546 | 株やFXの収入について |
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お名前:城田 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年11月19日 |
こんにちは、オーストラリア在住の城田と申します。宜しくお願いします。 3年ほど前オーストラリアに移住して、日本の住民票を抜いてきました。自分の不動産を持っていませんので、帰省する度に実家に滞在しています。 株やFXを始めたいと思いますが、その前に税金納付についてお聞きしたく、質問させていただきました。 日本の口座に少しお金が残っていますので、その資金で投資しようと考えていますが、収入を得た場合は、日本の税務局に申告する必要があるでしょうか。また、収入が~円以下なら納付義務がないなどの規約がありましたら、教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2010年11月20日 | |
質問の内容からすると、日本に住所(生活の本拠地)はなく、オーストラリアに住所があると思われますので、非居住者に該当します。非居住者の場合には、日本の上場株式をオーストラリアで売買した場合や日本への一時帰国の際に株式の売買を行った場合でも、その売買益について日本では、課税されません。オーストラリアと日本の租税条約においても株式売買の売買益については、居住地国での課税のみとなっています(租税条約第18条)ので、オーストラリアにて申告することになります。日本では10%の源泉分離課税で済ませ、申告する必要がない場合がありますが、非居住者は対象になりません。 なお、日本の証券会社で口座を持って株の売買をするためには、証券会社を通して種々の届け出書が必要ですので証券会社に問い合わせてください。また、FXの取引が日本でできるのかは、証券会社に問い合わせてください。もし、取引ができるとしても、日本では株等の売買に該当しますので課税の対象にはなりませんので税務署に申告の必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No546 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。