堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.712 | 税率の変動 |
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お名前:チャンドニー | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年7月19日 |
会社から貰える給与明細が月によって所得税の税率が変わります。 少ないときは3%、多いときは13%です。 同じ職場の方が、所得証明を取りに行ったら、所得がありませんと言われました。 年末調整は会社がして、幾らかお金も返って来ます 会社に尋ねたら、雇用ではなく請負だからと言われました 納得がいきませんが、どうなんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年7月20日 | |
チャンドニーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 私もあなたのおっしゃっていることがわかりません(笑) 失礼いたしました。 「給与明細」が出されている限り、給与所得(雇用契約)になります。 源泉所得税の税率は、給与収入に応じて変わりますが、税率の3%や13%は収入に応じて変えているのであれば、結果的にそのようになることはあるかもしれません。 「年末調整」は給与所得者独自の制度です。 請負であれば事業所得者になり、年末調整はありません。 確定申告しなければなりません。 請負だから所得がないというのも解釈に苦しみます。、 給与所得の源泉徴収票を毎年いただいているのであれば、給与所得者となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年7月21日 | |
チャンドニーさん、こんにちは。 >会社に尋ねたら、雇用ではなく請負だからと言われました 雇用保険・労災保険は如何でしょうか?掛けられていれば まず雇用関係ありで、給与所得です。 所得証明は給与所得で言えば所得控除にもよりますが103万円未満ですと 課税所得ゼロとなるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No712 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。