堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.719 | 改めまして |
|
お名前:チャンドニー | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年7月25日 |
給与明細には所得税だけ控除され、雇用保険や労災は控除されてません。 市役所で所得証明を取りに行きましたが収入がないと言われました。 会社に問い合わせたら、請負になり個人事業主なので自分で確定申告をしてくださいと言われました。 この場合、給与から控除された所得税はどうなるのでしょうか? ちなみに会社が年末調整をして幾らかはお金が返ってきてます。 会社が年末調整してるのに、確定申告しないと所得証明は取れないんですか? |
---|
No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年7月27日 | |
税理士の間です。 会社は恐らく、当初は給与の支払処理をしていたものの、年末調整後に請負に変更したのではないかと思われます。 給与所得でなければ、やはりご自分で確定申告をしなければならないでしょう。その場合、会社から 源泉徴収された所得税(年末調整時に戻ったお金を控除した金額)も申告書に記載します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 小平市の税理士法人 三野輪会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年7月27日 | |
昨年は会社で年末調整を受けているとのこと。そうすると、会社が区市町村に対する給与支払報告を怠っていることが考えられます。市町村の発行する所得証明が必要なら、会社に源泉徴収票の再発行をもとめ、お住まいの市町村に住民税の申告書を提出すれば、証明は取れます。なお、この場合、住民税が所得に応じて課税されてきますので承知おきください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No719 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。