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No.1148 | 固定資産の取得価額について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年1月11日 |
当社は製造業を営んでおります。 5年前に研究開発をしていた機械がありました。 管理部門としては、研究開発であるため、その費用を研究開発費として処理しておりました。 しかし、最近、研究開発をした機械を現場で使用しており、財産の取得申請がなされずに放置されていたことがわかりました。 今期、研究開発として費用処理していた3,000万円を過年度収益として機械装置に振り戻し、5年間の減価償却相当額2,000万円を過年度収益と機械装置で相殺する処理をしました。 残り1,000万円を機械装置の取得価額として計上し、機械装置の耐用年数を用いて償却しております。 法人税法上、この処理は正しいでしょうか。 また、本年度の法人税申告の際、今回の過年度収益の1,000万円は否認しようと思っています。 あと、気を付ける点等があればご教示お願いします。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月11日 | |
トモマサさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 法人税上は、すべて「本年度」で処理するのではありません。 機械装置を取得した年度から、所得を計算しなおすこととなります。 したがって取得初年度は、償却超過額が発生し、所得の増差額が発生します。 修正申告をすることとなり、法人税等が追加して発生する可能性もあります。 次年度以降は償却額の認容で消しこんでいくこととなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年1月12日 | |
お尋ねの件です。 要するに、過年度の資産計上の漏れがあったと言うことですから、過年度の申告について、修正申告をすることになるでしょう。 会計上は、資産/利益の処理をしても、税務上はそれですまないことにご留意ください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1148 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。