堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1152 | 法人の減価償却 |
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お名前:法人の | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年1月14日 |
法人でプレジャーボートを買おうかと思っております ですが私と妻の2人の事業法人ですので福利厚生は厳しいかと思います 仕事で使わなくとも資産としてボートを購入して減価償却はできるんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月15日 | |
「法人の」さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 プレジャーボートと法人業務の関連性が問題となります。 福利厚生といっても、奥様と二人の法人では、かなり困難と思われます。 減価償却する以前の問題で、プレジャー0ボートの対価が「法人の」さんへの賞与とみなされる可能性も否定できません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月15日 | |
「法人の」さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介して対座する千葉県市川で税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座います。 貴殿の御質しの件に応ずべく、以下に其の御答えを認(したた)め、御身に献上奉り候。 NHKの大河ドラマとして好調なスタートを切った綾瀬はるか主演の「八重の桜」が巷間で話題を読んでおりますが、会津藩で什の掟が定められていたように、税務の面でも、ならぬことはならぬものです。今後、プレジャーボートを御購入されるに際して、御社が実態として御夫婦で経営されていらっしゃる会社ということであれば、それを完全にプライベートだけの目的で御使いになられたとするなら、役員賞与として捉えられてしまうリスクが高いと思われます。そこでそれに関する減価償却相当額を損金として計上するためには、実際に顧客との打合せに使っているとかいったように何かしらの形で事業の役に立っていることの証のようなものが当然必要になると考える次第です。よって現実問題、プレジャーボートを今後せっかく御買いになられるのだとしたら、定期的に御得意さんやその他の関係者の方々を御招待されて、商談をより積極的に推し進め、商売繁盛につながるようなことを企画されたら宜しいのではないでょうか。具体的な書類としては、御社の御客様を件のプレジャーボートに招いた時の記録や、記念写真等を整えておかれるのも、その一計かと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1152 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。