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役員賞与の決め方
No.1374

役員賞与の決め方

お名前:賞与 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年6月1日
こんにちは。1人の合同会社をしております、

役員報酬を月100万円いただいています、

来期の法人税対策として初めて賞与の支給を考えています。。

年2回として1回に付き、いくらが妥当な金額なのでしょうか?

よろしくお願いします



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年6月1日
 賞与さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 役員賞与は、法人税上、原則として損金不算入ですから、法人税対策になりません。
 支給した賞与を損金算入したいのであれば、あらかじめ賞与を決定したうえで、所轄税務署に「事前確定届出給与の届出」をしておく必要があります。
 それ以外には、役員報酬を引き上げるかです。
 いずれも届出の期限や給与引き上げのタイミングが限られていますのでご注意ください。

 ところで、妥当な賞与の金額はケースバイケースです。
 いちがいに妥当な金額という基準はありません。
 逆にいえば、ご自身の裁量で決められる余地が大きいと言うことです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月2日
 賞与さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。
 賞与さんは、おそらく大企業において支給されるような役員賞与としての利益連動型給与を思い浮かべて、御質問為(な)さったと思うのですが、それに関しては非同族会社で恒常的に有価証券報告書を提出している場合にのみ、適用されるもので、残念ながら御社はその対象には成り得ません。中小企業を念頭においた役員報酬は、基本的に定期で同額支給されていくものでなければ、税務上役員賞与の認定を受け、当然ながら個人で所得税の課税はされるけど、損金には計上出来ない旨を御理解下さい。
 そこで御抱懐の趣旨を実現されようと意図されるなら、来期の税金対策ということで、件の方向性を実行に移されようと図られるその直前の事業年度おそらく当年度終了の日から、3ヶ月以内に臨時的に支給されようと御腹案の金額を12ヶ月に割り振って、既述の定期同額給与としての体裁を整えられた上で、あくまでも役員報酬の増額ということで御検討されたら如何でしょうか?その具体的な金額について申し上げるとすれば、貴方のような実際に業務に従事されていらっしゃる経営者の方に対しては、格別いくらをその金額的な上限としなければいけないということはありません。ゆえに御社の今後の利益見込額から賞与さんに支払える限界の金額を把握された上で、個人の所得に対して課される諸々の公租公課とのバランスを図られ、前述の役員報酬の増額の幅を御考案されれば宜しいでしょう。
 それに際しまして、現在貴方個人で年額1,200万円の給与収入があるのだとして、前記構想を
具現化されようと為(な)さる場合、国税のみならず住民税等の地方税その他の負担を考慮した場合、おそらくは法人から個人に所得を移転されるだけで、会社と個人トータルで斟酌される場合の税額がそれほど軽減されないケースは、往々にしてあると御留意下さい。そこで節税を勘案為(な)されようとするなら、賞与さん個人におかれまして全額所得控除としての計上が容認される月額7万円までを限度とした小規模共済に加入されること等をセットにした上で、その掛金の分だけ御自身に対する報酬を増額するとか、法人で損金計上な生命保険に加入されるとか、はたまた合理的かつ合法的な範囲で御家族に給与を支払えるような態勢を整備されることを心掛けて行かれれば宜しいかと思います。
 また必要があれば、いつでもこのサイトに御質問下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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