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取引の一部を法人取引としたい。
No.1402

取引の一部を法人取引としたい。

お名前:トム カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年7月1日
個人で事業をしていますが、ある取引先から法人でないと取引できないと言われました。その取引先は重要ですので法人を設立して取引する予定ですが、法人名義で取引するのはその取引先のみに限定して、他の取引先とは、法人名義に変更する手間等を考慮して、できれば従前どおり個人事業にて取引したいと考えていますが、問題ありますか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年7月1日
お尋ねの件です。
基本的に、取引先さえ納得しているのでしたらある取引先とは個人名義で、ある取引先とは法人名義でというようなことは可能です。
ただ、会社の場合には、株主保護のため、株主総会で、取締役が個人で会社と同じような取引をする場合には株主総会の承認を得ることが求められています(会社法356条など)。
これについては一人株主の場合や同族会社の場合には容易にクリアできると考えます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年7月1日
トムさん、こんにちは。

同種の取引を代表者が同じ会社と個人が行うのは、商法で禁じられている
競業禁止規定となります。

また、法人税・所得税でも所得分散とみなされる恐れがありますので
法人の方に切り替えたら如何でしょうか?

個人・法人の帳簿作成~決算・申告も面倒となりますね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年7月1日
トムさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。只今、聖地ウィンブルドンで行われているテニスの世界大会におきまして、我国の誇る第一人者、錦織圭(にしごりけい)選手は残念ながら、コンディションも悪かったようで3回戦で敗れてしまいました。そんな折、トムさんの御質問をしっかりと受け止め、私が彼の分まで、いつもに比べて、やや不十分に終わってしまったリターンエースを狙ってみたいと思います。
 仰るような御趣旨に沿い、法人及び個人でそれぞれの適正な収入額に関しての税務申告を為(な)されれば、法律上において問題にはなりません。ただ両者で別々に経理の事務手続きをしなければいけないとすると煩雑になり、さらにこれから税率が上がることが想定される消費税のことを考慮した場合に、貴方が設立される御予定の法人が資本金1,000万円未満の株式会社等であれば、基本的に設立後2年間は免税期間に該当するため、短期的な視点で考えれば、この際に売上を全て新会社に移行されることにより、これより2年間は消費税の負担は一切生じないこととなるのです。はたまた長期的に考えれば、このような折に件の取引先と合わせて、貴方にとってメインの数社からの入金を法人に移し、同税の免税が適用され続ける、限りなく1,000万円に近いけど、かつそれ未満の売上額が新法人で計上されることになれば、それに対する消費税の額が従来に比べて軽減され続けるような格好になります。
 上述のことと合わせて、例えば個人でいくばくかの収入が上がるということを前提に、その額をダイレクトに個人の事業所得として申告するのに比して、同額をいったん法人で収入として計上した後に、役員報酬として貴方に支払う形にした方が、それに関して給与所得控除の算定が制度上容認される分だけ、トムさんの所得税並びに住民税、そして国民健康保険の負担等が軽くなるのです。
 ゆえにこれまでに私が申し上げたことを御理解して頂き、此の度重要な御得意さんから法人での取引を要請されたのを良い契機に、それを積極的に当然ながら合理的な範囲で節税に活用するかの如く、トムさんも税務の「リターンエース」を御検討されても宜しいのではないでしょうか!

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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