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No.1419 | パソコンの購入時期について |
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お名前:アヤタ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年7月12日 |
決算月におけるパソコンの購入についてご質問です。今月が決算の月ですが、1台10万円のパソコンを5台ほど購入する予定です。この場合、パソコン代金は50万円になりますが、全額経費にできますか?また、支払いですが、法人でクレジットカードを持っていないため、従業員の個人のカードにて買ってもらい、翌月にその分を清算したいのですが、やはりそれはできないでしょうか?また、税務の問題などもありましたら教えてください。よろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年7月12日 | |
アヤタさん、こんにちは。 まず、パソコンは、一台ごとに判断します。ただし、OS代は含みますので 注意して下さい。 また、税抜経理を選択している場合は、税抜金額です。 ①PC10万円未満・・・・全額損金算入 ②PC20万円未満・・・・一括償却資産で3年間で損金算入 ③PC30万円未満・・・・全額損金算入可能(ただし、他の物を含めその期 合計で300万円以下であること。償却資産税は課税されます。) 従業員の個人カードの利用は勧められませんが、従業員に対する借入金処理で いけると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月12日 | |
アヤタさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 私に先んじて御答えになられた鈴木先生も仰られているように、10万円以上の固定資産を御購入された場合には、少額減価償却資産とはならないため基本的に減価償却を行わなければいけません。そこで20万円未満の資産であれば、3年間で一括償却、つまり3年間の月数按分で分割して損金算入という方法も認められているのですが、今回のケースの場合は、今月が決算月ということなので、当期分としては50万円÷36ヶ月×1ヶ月=13,888円のみを損金(経費)算入することが可能になります。 それゆえ件の支出を全額損金算入の対象にされようと考えておられるのであれば、アヤタさんの会社が青色申告をされていらっしゃることを前提に、租税特別措置法67条の5の規定に基づき、平成26年3月末までに取得された、一体が30万円未満に収まり、同法の適用を受けようとされる資産が一回の決算で総額300万円以下の範囲内であるという条件の下に、その取得価額の全額を損金算入出来る旨が定められているため、此の度のケースであれば、パソコンの他に特に購入した資産が無いか、あるいは他に租税特別措置法67条の5の規定を受けようとする資産が250万円以下の範囲に収まるのであれば、御質(ただ)しの50万円全額を今次の決算で全額損金算入することが可能になります。 後半で仰られるような従業員さん個人のカードを使われる際並びに精算時には、次のような仕訳を切られれば宜しいでしょう。 取得時 (借方)消耗品費 ○○ (貸方)(個人に対する)短期借入金 ○○ 精算時 (借方)短期借入金 ○○ (貸方)現預金 ○○ 上述の取引の流れに際してカードを利用させてもらうことになる個人について、利息等やそれに伴う借賃みたいなものを支払われることになると、受け取った側は、厳密に申し上げれば収入として個人で確定申告をしなければいけないのですが、あくまでも今回の御腹案の事柄について単発で臨時的に発生したものとして、カードの支払いの名義を拝借させてもらう個人の方に、一時的に立替払いしてもらったということであれば、税務上の問題は生じないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1419 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。