堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1436 | 法人車の基準 |
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お名前:兵庫県民 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年7月31日 |
よろしくお願いします、、 件のことですが、嫁と二人の株式会社です。。 従業員はいません。。 この度自動車を買おうと思っています。 仕事では使いますし、週末休日は私用で使います。 趣味性が少し強い車なので税務上は大丈夫かぁ?と思っております。。 といいますのも。USAトヨタのタンドラという車なんですが。 日本の法規上1ナンバーと貨物車扱いになるのも事実です。 この車でないと仕事上ダメとは限りませんが。仕事用私用と分けるほどでもないことですし、無駄ですし こんな状況ですとどうなんでしょうか? 私個人が会社より毎月数万円で会社より私用で使う使用料を支払えばいいんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月31日 | |
兵庫県民さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 私も車種には、それほど詳しくないのですが、北米トヨタのタンドラという車は、元々アメリカはテキサスの広大な牧草地を疾駆するために、当初はトラックの用途で作られたようですね?兵庫県民さんが仰るように我国において「貨物車扱い」ということであれば、仕事上において運搬する荷物が多いため、一般の乗用車よりは収納が大きい方が業務上便利である等の理由が付されるのなら、それを購入するに当り税務上の合理性もより担保されることとなるでしょう。近時におきましては、局地的な豪雨が齎す水害対策その他の見地からしても、車体が高い車の方が防災に利することになるのかもしれません。 今回御質問のタンドラだと新車の購入価格で高いものに付き、おそらく600万円程度と国産の乗用車、トヨタ産であればクラウンやレクサスに比してそれほど著しく高いわけでもありませんし、ネットの情報だと実際に通勤の用途で使われておられる方もいらっしゃるようです。貴方が最後に仰られた個人から使用料を徴収した場合、それについても当然法人税並びに消費税等の課税対象となるため、御計画通り買われるのなら、兵庫県民さんも社用車として株式会社で御購入された方が、余計な税金を負担しなくて済むでしょう。余談ではありますが、貴方のような事業者がタンドラのような車を実際に購(あがな)われようとされるに際して、税務対策よりも出費に対する御嫁さんの機嫌対策に頭を悩す方が多いようです。 上述のように件の車は元々広いテキサスの草原を疾走すべく製造されているため、狭い日本のごく普通の駐車場に留めようとすると、必然的に頭がはみ出し、鼻をぶつけられ当て逃げされるなどというケースも少なくないらしいです。税務の御心配よりも、そうした事故の支出に際してのリスクに御留意されたし! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年7月31日 | |
兵庫県民さん、こんにちは。 車を数台法人で所有していなければ、貴殿の考え通り、法人に合理的な 使用料を支払うことにより、法人所有とすることは可能でしょう。 調査時に、思わず車が趣味なんてつぶやかないで下さいね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1436 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。