堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1565 | 自動車の売却 |
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お名前:たかし | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年11月14日 |
会社所有のSUVがあります。 償却が終わったので、乗り換えを考えています 帳簿上は1円となっていますが、私が1円とはいわず、50万円とかで会社より購入しても問題はないんでしょうか? みなさんは、どうされてるんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月15日 | |
たかしさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 本来は1円の車をおそらくは御自分が経営される会社から50万円であろうと、あるいは100万円、さらには500万円でも帳簿価額を超える金額で御購入されるのは、税法上全く問題はありません。ただ売却価額を50万円で設定したとすれば、50万円 - 1円(帳簿価額) = 499,999円の譲渡益に対して法人税その他が課され、なおかつ資産の譲渡等に伴い50万円の105分の5に関しては、消費税の課税対象になってしまうのです。ゆえに売却価額をX円とすると、大まかに下記の如く税金が徴収されると御理解下さい。 ①X - 1円 に対し会社の所得として法人税等の課税 ②X÷105×5円 に付き消費税の課税 本来は払わなくても良い税金を誰も好き好んでは払いたくないなので、世間一般には御質問のケースでは1円で取引されているような形にされていると思います。仮にたかしさん個人から自社に資金を融通するような必要性があるのだとしたら、課税関係を生じさせないべく資金を貸されるということに為(な)さったら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月18日 | |
お尋ねの件です。 たかし様が法人からいくらで固定資産を購入しようと、問題ないです。 会社の方で売却代金と簿価1円との差額が売却益になり、法人税の課税所得が多くなるだけです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1565 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。