堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1862 | 事務所トイレ改装 |
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お名前:かず | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年6月19日 |
はじめまして。よろしくお願い致します。 この度、事務所のトイレの壁等がひび割れてきましたのでリフォームいたしました。又、和式便器から洋式便器にも取り替えました。 下記の内容で支払いしたのですが、どのように仕訳したらいいのかわからず困っております。 ①トイレ壁、天井塗装(原状回復) 150,000 ②壁タイル部分張替(原状回復) 120,000 ③既存便器撤去跡下地補修 30,000 ④床長尺シート貼(木→長尺シート) 30,000 ⑤床下地補修 50,000 ⑥扉取替(開き戸⇒引戸) 110,000 ⑦天井照明取替 15,000 ⑧コンセント他電源工事 60,000 ⑨トイレ用壁換気扇取替 20,000 ⑩換気扇用コンセント他電源工事 60,000 ⑪既存衛生器具撤去処分 60,000 ⑫給水、汚水配管工事 75,000 ⑬洋風便器 230,000 ⑭器具設置費 70,000 以上、教えて頂けないでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月19日 | |
かずさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 税法の考え方の原理に則るならば、仰っておられる御社の事務所のトイレの壁等のひび割れを契機とする此の度の一連の支出のうち、①と②の直接的な損傷部分に係る工事の代価計270,000円は収益的支出と判断し、修繕費等で経理処理され、③以降に関しては設備のリニューアルに伴う資本的支出と御認識された上で、減価償却計算を経て費用化して頂ければと考える次第です。 そして③~⑭の計810.000円に関し、排水設備として予め所轄の税務署に届け出られた定額法ないし定率法のいずれかの方法により、耐用年数省令で定められた15年間の耐用年数を用い、この先減価償却計算を行われれば宜しいでしょう。 当面の税金の負担は取り敢えず度外視して、事務手続を分かり易く進めるためには、上述のような処理方法が相応しいと思います。然れども節税の観点から鑑みれば、視点によっては一体の工事とは独立したものとも捉えられる出費に付き、例えば⑦の天井照明取替に関しては、その対価も15,000円ということで、少額減価償却資産としての取得価額全額による損金算入が認められる10万円未満の資産の取得という扱いも可能なため、別個消耗品費等の名目で、その支出額全額に対し損金経理を行われても構わないと思念致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月20日 | |
お尋ねの件です。 固定資産の修理や改良のために支出した金額のうち、どれが資産に計上されて、どれが費用として処理されるかは、実際に現場を見てみないと確実な回答は難しいですので、以下一般論として回答させていただきます。 ①②③固定資産の既存した部分を復旧するための支出と考えて、修繕費300千円 ⑪既存設備の撤去処分であり、撤去費、雑費等 60千円 ④⑤⑥内装に関して支出したものと考えて建物(その工事が行われた建物と同じ耐用年数を用いる)190千円ではありますが、20万円未満であり一括償却資産として消耗品費等費用処理して税務上3年間で償却していくことになるでしょう。 ⑦⑧照明関係の工事であり、建物付属設備75千円。ただ、10万円未満であり消耗品費として費用処理可能と考えます。 ⑨⑩換気扇に係る工事は通風関係の工事と考えて建物付属設備80千円。ただ、10万円未満であり消耗品費として費用処理可能と考えます。 ⑫⑬⑭トイレ等の設置などは衛生設備の設置と考えられるので建物付属設備(耐用年数15年)375千円。資産計上して所定の方法で減価償却していきます。 再度、申し上げますが、あくまで一般論としての考え方ですので、やはりもし、顧問税理士がおられましたら実際に現場を見てもらって判断した方が確実です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1862 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。