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No.1972 | 清算時の年末調整ついて |
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お名前:長澤 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年9月18日 |
中堅会社の経理担当者です。事業活動をほぼ完了したグル-プ会社の清算人に選任され、清算手続きをしています。5か月経過し、最終段階に入り、今月末で清算結了予定です。参考資料を確認しながら手続きをしていますが、年末調整のことが書かれてませんので、お尋ねします。 Q1.年末調整の手続きは不要ですか? Q2.もし必要であれば、年末に清算人が手続きするのですか? Q3.全員「年調せず」で手続きし、法定調書合計表を提出するのですか?各市町村への源泉票提出も年明けにするのですか? Q4.清算時点で手続きできないでしょうか? 以上宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月19日 | |
長澤さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の順番に従い、以下に御答えさせて頂きます。 A1、御社におかれましては、今月末で清算結了を為され、年末調整の時点ではもう既に会社が消滅していらっしゃいますので、年末調整を行うのは不要というよりも不可能だとなりましょう。御社に在籍しておられた従業員の方は貴社のグループ会社以外の他の会社に就職されたか、あるいは他のグループ会社に転籍為さったかということになるのではないでしょうか? 単年度で2ヶ所以上から給与を支給されることになった方は、原則として確定申告をしなければならず、後者の場合は例外的に転籍先におきまして御社からの分の給与収入も含めて、そちらで年末調整の手続を行われることになるでしょう。 A2、上記A1で申し上げた通り、会社として年末調整の手続は不可能なので、もちろん清算人がその手続を行うことも重ねて不要というよりも、出来ません。 A3、前述の2つの回答とも絡み、法定調書等の手続もその時点で会社としては存在しないのですから、その実行も当然ながら叶わないのです。 A4、先述のA1に絡み、各々の従業員の方々が、この平成26年度に在籍していらっしゃった時点までの源泉徴収票を発行された後、個々に御渡ししてあげる必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月22日 | |
お尋ねの件です。 1.2. 清算人が従業員に年末調整未了のまま、源泉徴収票を渡し、各人で直接、確定申告をしてもらうか、次の就職先で年末調整をしてもらいます。 3.4.仰せのように、清算人は法定調書合計表を作成し、翌年1月までに提出します。清算の場合にはその時点で提出して差し支えないです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1972 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。