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No.2347 | 科目内訳書の受取手形 |
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お名前:こじか | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年10月19日 |
こんにちは 売掛金の回収でもらった手形を買掛先に渡しました。 裏書手形の科目は使わず、 買掛金/受取手形 で処理しています。 決算書には残高が残らない形になっています。 そこで、科目内訳書の受取手形の記入方法なんですが、 期日が到来していない裏書した分の手形も記入するのでしょうか? それとも、残高はないので記入しなくても良いのでしょうか? また、決算書の注記表にも記入するのか教えていただけたら幸いです。 あと、貸倒引当金の計算にも含めれば良いですか? よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年10月19日 | |
税理士の西口と申します。 裏書手形の件、 ①内訳書については、記載方法の詳細について法令で決まっているわけではないため、正直、どちらでも良いと思います。社内資料として残しておくか否かという観点で考えればよいのではないでしょうか。 ②決算書の注記を作成している会社であれば、記載すべきと考えます。中小企業会計の基本要綱では、残高を「記載する」とされています。 ③売掛金の回収として受け取った受取手形を裏書した場合には、貸倒引当金の設定対象に含めます。法人税基本通達11-2-17に定めがあります。 以上、簡単ですが、参考にしていただければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
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