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傷病時の役員報酬の減額
No.2400

傷病時の役員報酬の減額

お名前:江川 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2016年1月13日
零細株式会社の社長をしています。病気となり長期入院を余儀なくされております。決算は6月ですが12月から2月頃まで入院予定です。役員報酬は8月に改訂し、次の決算までは変更不可という規則を聞いておりますが、私が製造と営業のほとんどを行っているため、売上利益は急減です。役員報酬をほぼゼロにして、社会保険からその6割の傷病手当金を受給する予定です。期中で役員報酬減額しても良いですか?また傷病手当金は利益に計上するのですか?



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2016年1月14日
ご回答いたします。

病気による療養である場合は臨時改定事由に該当するため、期中での役員報酬の変更は認められます。また、復帰後に元のお給料に戻るという場合も臨時改定事由に該当するため認められます。

当該減額や増額は取締役会議事録等で明らかにしておくことが重要です(傷病手当の受給のために必須かと思われますが)

なお、傷病手当は本人に振り込まれ、非課税ですので特段会社での利益計上は不要かと思われます。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2400 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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