堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2438 | 開業費について |
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お名前:ガンバルマン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年2月17日 |
会社立上時に登記費用として司法書士に30万円の支払をしています。 この費用は一時償却可能の開業費として認められるでしょうか? また、当期は利益が6万円くらいしか残らなそうなので、 前述の開業費は来期に一括で償却したいなと考えています。 こちらも可能でしょうか? よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2016年2月18日 | |
会社設立の費用「創立費」は会社法上の繰延資産に該当しますので、任意償却となります。ご質問のように当期は償却せずに来期に償却することができます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2438 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。