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開業費について
No.2438

開業費について

お名前:ガンバルマン カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2016年2月17日
会社立上時に登記費用として司法書士に30万円の支払をしています。
この費用は一時償却可能の開業費として認められるでしょうか?

また、当期は利益が6万円くらいしか残らなそうなので、
前述の開業費は来期に一括で償却したいなと考えています。
こちらも可能でしょうか?

よろしくお願い致します。



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2016年2月18日
会社設立の費用「創立費」は会社法上の繰延資産に該当しますので、任意償却となります。ご質問のように当期は償却せずに来期に償却することができます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2438 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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