堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.254 | 住宅財形の補助 |
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お名前:あき | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年9月10日 |
質問させていただきます。 会社が住宅財形に加入している者を対象に、一律1,000円の補助を支給する場合、この1,000円についての会社の処理は、給与(賞与?)になるのでしょうか?それとも福利厚生費になるのでしょうか? なお、住宅財形への加入及び金額はそれぞれの任意です。 |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年9月10日 | |
毎月のことでしたら給与、1回だけでしたら賞与になります。 ただ、いずれにしても年収や税金での差は出ません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年9月10日 | |
毎月、住宅財形をしている者に対して支給される補助手当でしたら給与になるものと考えられます。 福利厚生費は、一般的に社員全てが恩恵を受けるものになります。今回のケースは住宅を購入しようとしている人のみが対象ですので、福利厚生費にはなりません。 また給与手当ての一種ですので、年収は1万2000円増加することになると思われますが、税金への影響はほとんど無いと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No254 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。