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配当の支給
No.721

配当の支給

お名前:ま―くん カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年7月28日
グル-プ会社(A社とB社)の経理を担当する者です。
A社の社長(創業者)は、B社の個人株主(持株100%)となっていますが,B社の社長は生え抜きの従業員がやっております。このB社が現在業績が良いので、A社の社長は株主として配当をもらいたいので手続きしてくれと言ってきました。
質問事項は下記のとおりです。
Q1.配当支給の具体手続きはどうなりますか?
Q2.配当支給時の税金計算はどうなりますか?
Q3.配当支給時の税務申告はどうなりますか?
Q4.支給限度額はあるのでしょうか?
Q5.その他注意すべきことがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年7月29日
まーくんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

Q1.配当支給の具体手続きはどうなりますか?
→一般的には定時株主総会で、配当の決議後、配当の支払いをします。

Q2.配当支給時の税金計算はどうなりますか?
→非上場会社ですから、源泉所得税は20%です。
 たとえば配当金額が20万円であれば、4万円が源泉所得税として会社が預かり、会社は控除後の16 万円を株主に支払います。

Q3.配当支給時の税務申告はどうなりますか?
→Q2で算定した源泉所得税を、給与等の源泉所得税と同じく、支払月の翌月10日までに納付書にて支払います。
 配当用の納付書は税務署にあります。
 
Q4.支給限度額はあるのでしょうか?
→会社の純資産が3百万円になるところまで支払いが可能です。(財源規制)

Q5.その他注意すべきことがあれば教えてください。
→配当金を支出しても、会社の損金にはなりません。
 配当を受給した者は、原則として所得税の確定申告の必要があります。
 また、支払調書を受給者に交付します。
 
一般論として概略を回答しましたが、詳細は顧問税理士等にご確認ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:福田和博 税理士 回答日:2011年7月29日
はじめまして

会計士の福田と申します。


株主と経営者が異なる場合の手続面について書かせていただきます。

配当金の決議は原則として株主総会で行われます。

株主総会は定時株主総会である必要はありません。

株主総会決議により配当財産の種類および帳簿価格の総額、配当財産の割り当てに関する事項、
剰余金の配当の効力発生日を定めて行います。

御社が拒否権付株式等のいわゆる種類株式を発行されている場合は、種類株式ごとに株主総会を行います。


株主総会の招集は取締役が行うこととなっています。

そのためもし株主が取締役になっていない場合で、株主が経営者と対立している場合、

総株主の議決権の3%以上の議決権を有していれば有するとされる総会招集権を利用します。


100%の持株関係であるのでまず問題はないと思います。

なお株主が一人のいわゆる一人会社の場合、

招集手続は不要でいつでも株主総会を開催できると解すべきという判例があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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