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LED照明の交換費用は修繕費?
No.983

LED照明の交換費用は修繕費?

お名前:節電願望者 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年5月7日
お世話になります。

現在弊社店舗の照明についてLED照明への切り替えを考えております。この際、交換費用について見積もり額が3,000万円程度と試算されました(照明そのものの料金(合計)2,500万円、交換費500万円)。

こちらについては、資産計上しなければいけないものと考えていたのですが、下記によると「修繕費」で処理してよいようなことが記載されています。

こちら、例示では100万円程度の話ですが、総額が3,000万円になるような場合でも全額修繕費でよいのでしょうか。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm

少々不安でして、アドバイス、ご教示いただけると助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年5月7日
 節電願望者さん 公認会計士・税理士の 西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 工事代合わせて3000万円ということですから、結構な金額ですね。
 ただ、質疑応答事例では、「蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが」と言いつつ、

「蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」

 構成部品たるLEDではなく、建物付属設備としての価値は高まっていないということのようですから全額修繕費でよいかと思います。

 このあたりの国税庁の解釈は、節税促進等の政策的な意図もあるかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/8件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年5月7日
節電願望者さん、税理士の小林慶久です。はじめまして。宜しく御願いします。
 御質問のLED照明への切替えに関する支出について、従来の福島第一原発の事故による電力危機
が叫ばれる以前でしたら、2,500万円は資本的支出として建物附属設備に処理すべきであり、交換に伴う費用の500万円については、LED蛍光灯等一つ一つの照明器具はおそらく10万円以下であると思われるので、法人税法施行令133条及び法人税法基本通達7-1-12により、修繕費等で会計処理をされて即時償却が可能になるという流れであるように思われます。
 しかるに当面の夏の電力需要のピークに備え、特に節電を促さなければいけない状況下にあり、来る7月からは東京電力㈱の管内においては、電力料金の値上げということも伝えられています。そんな折、先の西山先生が御回答されたように国税庁の政策的配慮も働き、御質問の支払について全額修繕費で認められやすい現況ではあるかと考える次第です。さりとて節電願望者さんの立場で考えた場合、引用された国税庁の「蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の折扱いの照会要旨」についての最後の但し書きに「納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。」と付記されており、税務上のリスクを鑑みた場合に100%の安全を保証してくれるものでは無いと思います。110万円と数千万の支出では税務当局の取扱いが違ったとしても致し方ない部分はあるのではないでしょうか。
 そこで節電願望者さんも御質問に関する支出の見積もり等を添付の上で、概ね1ヶ月以内に回答がされる国税局の事前照会制度を活用されたら如何でしょう?その際に昨今の社会的な電力の供給に関する危機状況をしっかりと訴え、「自分のためでは無く、社会のピンチを救うために投資をするんだ!原発が安全に稼働し、かってのように電力が普通に安定して供給されていれば、こんなことする必要無かった・・・」というような節電願望者さんの心情がしっかりと伝われば、単に自己の資産の価値を高めるための支出では無いという面をある程度強調して主張出来るものと期待され、今後予定していらっしゃる先行投資について全額損金算入処理が可能になる確率が高まるものだと私自身も信じたいと強く想っております。参考までに事前照会に関する国税庁のホームページを下記に添付しておきます。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/11件)



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