トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 納税義務の成立の時期
堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
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松島一秋 税理士
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No.1424 | 納税義務の成立の時期 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年7月19日 |
下線部以下は国税庁タックスアンサーですが、 「月末までに翌月分を支払う」という支払条件の事務所の賃貸料が8%課税されるのはいつからですか? (2)を読まず、その前後だけ読めば26年4月分からと理解しますが、(2)に着目すると26年4月末に支払われる26年5月分からとも読めます。 このタックスアンサーは一体どう解釈すればいいのでしょうか? -------------------------- 国内取引の場合には、課税資産の譲渡等をした時に消費税の納税義務が成立します。課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時又は役務の提供の時となります。その引渡しや役務の提供時期について取引の態様に応じて例示すると以下のとおりになり、所得税や法人税の収入金額を計上すべき時期と同様に取り扱います。 (2) 資産の貸付け 資産の貸付けについては、契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日です。 (注1) 課税資産の引渡しや役務の提供が行われる前に、前受金の収受が行われる場合には、前受金の収受の時にかかわらず、現実に課税資産の引渡しや役務の提供等をした時が課税資産の譲渡等をした時となります。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月19日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。本日の最初の御質問に続きまして連答させて頂きます。 消費税法改正法附則第5条4項により、家賃等の継続的な賃貸契約については、8%の税率が適用される施行日である平成26年4月1日の前に当該契約に係る資産の貸付の期間及び当該期間中の対価の額が定められていることその他を要件に、一般的にはその契約の更新の日までの期間分に相当する賃料については、5%のままで良いとされる経過措置が設けられています。 そこでTOMさんの御質問の(2)に示されたことが問題になるのは、例えば改正消費税法が施行される前の平成26年2月ないし3月に賃貸に供した資産の対価について、その支払を契約により平成26年4月以降と定めている場合におきまして、それに関し新税率の8%が適用されるという旨のことではなかろうかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年7月21日 | |
TOMさん、こんにちは。 >「月末までに翌月分を支払う」という支払条件の事務所の賃貸料が8%課税 その賃貸借契約によれば26年5月分の家賃より8%の税率が適用されます。 つまり、各不動産賃貸借契約に記載された期日に家賃の発生する日となります。 未集金も含めます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1424 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。