堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1631 | 受験料について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年1月10日 |
当社従業員が、フォークリフトの受験をすることになりました。 その受験するものが、受験申込を代行業者にやっていただいたみたいで、代行業者より請求書が届きました。 請求書の中身をみると、受験料4,800円(非課税)、代行手数料735(税込)となっておりました。 受験料を支払うことによって試験を受ける権利を取得するものであると考えておりましたので、フォークリフトの受験料は、課税になると思っていました。 しかし、代行業者からの請求書には非課税とはっきりと書かれています。 フォークリフトの受験料は、課税になるのでしょうか?非課税になるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月10日 | |
お尋ねの件です。 国の定める法令等に基づく、検査や講習、試験等の手数料は消費税に関して、非課税となります。 フォークリフトの運転技能講習は、労働安全衛生法で定められたものですので、試験の受験代は非課税と考えてよろしいです。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月10日 | |
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 フォークリフトの試験に関し、通常は学科並びに技能講習と合わせて、指定を受けた公益法人等がいわゆる国から委託を受けて実施している場合は、役務の提供に該当しますので当然課税取引に該当するのですが、国又は地方公共団体が直接試験だけを行う場合には非課税となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1631 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。