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太陽光の消費税還付
No.1982

太陽光の消費税還付

お名前:ルパン4セイ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年9月25日
太陽光発電事業をいつ始めたのか?の理論武装をきちんとしておきたいと考えております。
税務署が特にチェックするのは、「本当に太陽光発電に使った出費なのか?」 「太陽光発電事業を、いつ始めたのか?」の2点と予想します。以下の還付を受けるためには、事業開始を以下の中で
どれで判断されるのか教えてください。
また、以下に予想した判断日が無い場合は他に判断される日をおしえてください。
因みに、還付対象の太陽光発電設備(焼却資産)費用には、
以下にもある、開業前の費用は一切計上していませんので、
開業前に実施したもろもろの日を事業開始した日ととらえられると
開業した年の前の年になり、消費税還付を受けるための課税事業者を選択届も開業した年の12月31日までに提出すればいいはずが、
昨年の12月中に提出しなくてはならなくなり困ります。

1.太陽光発電設備(焼却資産)の購入日
  (設備費用の支払い領収書日)

2.太陽光設備(償却資産)により、電力会社との連携日
  (事業の用に共にした日)

3.開業届を税務署へ提出した開業日
  (太陽光発電事業の個人事業主として)

4.開業前の準備期間中である以下
  1)融資銀行との相談日や融資金が振り込まれた日
  2)農地転用の申請日か変更確定日
  3)太陽光発電設備費用の前金(半額)支払日

5.太陽光設備が完成し、竣工検査合格し引き渡された日
  (電力会社と売電開始前で設備完成し引き渡し完了)

以上



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月25日
お尋ねの件です。

国税庁の審判で
「請求人は、消費税法施行令第20条《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》第1号に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」は、請求人が医院(本件医院)を開業する意思決定後の全ての準備行為を行った日が含まれるのではなく、課税資産の譲渡等を行うために必要な資材や商品に係る仕入れなど、それ自体が課税仕入れに当たる一定の準備行為を行った日のみが該当するとし、本件医院の建物に係る建築設計・監理業務委託契約(本件契約)に係る課税仕入れが発生した日は設計の完了日又は監理業務の完了日であることから、これらの日の属する課税期間(本件課税期間)が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間である旨主張する。
 しかしながら、事業者が新たに事業を行うに当たっては、当該事業を遂行するために必要な準備行為を行うのが通常であるところ、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項の趣旨に照らせば、事業を遂行するために必要な準備行為を行った日の属する課税期間も「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当すると解するのが相当である。そして、事業を遂行するために必要な準備行為であるか否かは、必ずしも個々の行為だけではなく、一連の行為を全体として判断すべき場合もあるところ、請求人は、本件課税期間開始前から、事業に使用するための材料及び器具の購入を繰り返し行うとともに、本件医院を建築するための本件契約を締結しており、このことは請求人の事業開始に向けた一連の行為の一部であって、これら一連の行為が全体として事業に係る準備行為であると認められるから、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間は、事業に使用するための材料及び器具の購入の開始日の属する課税期間(本件課税期間の前課税期間)とするのが相当である。」
との審判が出ています。

すなわち事業を遂行するために必要な準備行為を行った日の属する課税期間が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当するとされています。

そうすると、お尋ねの 1,2,3,5はこれに少なくとも該当しないと思われます。
あとは4の中のいずれかが事業を遂行するために必要な準備行為を行った日と考えられます。
これはきわめて事実認定を伴うものですので、お近くの専門家とよく相談された方が良さそうです。

以上、ご参考願います、

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月27日
 ルパン4セイさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の状況でいらっしゃれば、御列挙された1~5までのうち、2の事業の用に供した日とされるのが一番自然な流れでしょう。ゆえに3の税務署への開業届け等は、先の日付に拠り御提出為されば良いと思います。消費税の還付を受けるための手続もそれに合わせて、同日が帰属する年度に為(な)されば宜しいです。なおその際には当然ながら件の太陽光発電の設備は数千万を要し、直ちに整うものではないのですから、前述の「開業」までに要した設備に関する支出のうち、必要だと思(おぼ)しきものに付きましては、一括して事業供用日に資産計上され、消費税の還付の対象となる仕入税額控除の計算に加算されたら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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